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2007年10月10日 (水)

小沢不動産問題と三輪氏の法律オンチ

 小沢民主党代表の不動産問題が再燃している。

 公明幹事長も追及 小沢資金管理団体賃借収入問題

 産経は3面の扱いであったが、これに対する朝日は30面。

 読売新聞は

 小沢氏管理団体 賃貸収入6年間で1700万円

 と報じている。

 問題は

 小沢代表名義のマンションの2つが賃貸により5年間で約1000万円の収入を得ていたことだ。

 詳細は各新聞をお読みいただきたいがbloggerの中でも

 瀬戸さんが1番詳しく伝えている。

 では

 新風連の”よしみ”で拙者にもクリックしてね!(笑)

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 そして

 リベラル?保守の三輪耀山氏も

 溜息ばかり出る政治と金の問題

 という記事の中で変なことを述べている(笑)。↓

 <マスコミは小沢代表に対して攻撃を行っていますが、何故かその際に「小沢代表直系の政治団体が総務省に賃貸契約の是非を先に伺っていた事」を報道しません。

 総務省に伺いを立てた事でも駄目となれば、今後の政治と金の問題はどうやっても解決不能と言う事になります>
 

 と小沢弁護としか取れない言辞を弄している。

 

 これは三輪氏が日頃から

 「私の得意は経済ではなく・法律です」

 と言っていることからはまったく理解できない1言である!

 法律オンチをさらけ出している。

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 問題は

 政治資金規正法で認められていない資産運用に

 今回の小沢氏の賃貸収入が該当するのか?どうか?

 ということである。

 政治資金規正法

 政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用

 第2章・第8条の3には

 政治団体はその有する金銭等を公職の候補者はその者が政党から受けた政治活動に関する寄附その他の政治資金に係る金銭等を、 次に掲げる方法以外の方法により運用してはならない。
 
1.銀行その他の金融機関への預金若しくは貯金又は郵便貯金
 
2.国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)又は銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(次条第1項第3号ロにおいて「国債証券等」という。)の取得
 
3.金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関への金銭信託で元本補てんの契約のあるもの
 
 とあるからだ。
 
 要するに三輪氏は

 「小沢氏の政治団体がちゃんと事前に総務省に聞いているのに

 明確に答えなかった総務省が悪い!」

 と言っているのである。

 しかし

 総務省政治資金課も

 「(政治資金規正法で禁じられた)資産運用にあたるかは司法の判断を待たなければならない」

 と言って判断を避けているように(産経新聞10日3面より)

 「総務省も行政の一環であるから」

 答えられない!

 のである。

 法律の解釈権は司法(裁判所)にあるのだから。

 

 われわれは

 気軽に法律解釈を市役所などに聞くことがあるが

 職員がそれに答えたとしても

 あれは親切心から出た参考意見に過ぎない!

 最終的な法律解釈はあくまで裁判所にあるのだ。

 それなくして

 三権分立は成り立たない! (笑)

 だから

 三輪氏の総務省への不平はお門違いなのである。

 ただし

 判例が出ていれば「行政や市役所職員の答えも99%は間違いない! 」と言えるが

 それでも「100%間違いない答え」とは言えない。

 

 拙者も

 現在の仕事を株式会社化するつもりで

 昨年5月に施行された新会社法のことを聞きに

 施行される1ヶ月前に司法書士に相談に行ったことがある。

 ただそのとき

 「株式会社設立には法務省出張所での認可料 24万円程度

 それを司法書士に代行を頼めば 30万円の手数料」

 とは聞いたが

 「会社法の実際の運用はやってみなければ分かりません。

 ああなる・こうなるとは現段階では断言できません」

 と言われた。

 

 だから今回も

 総務省も責任など取れないのだ。管轄ではないからだ。

 法律解釈は司法(の責任)である。

 司法も行政が両方行ったら

 3権分立が危うくなる。

 こんな初歩的なことも知らない三輪氏は法律が全然・分かっていない

 と言わざるを得ない。

 だから今回の小沢氏のことも

 判例がないから有罪とも?無罪とも?

 確定的なことは言えないのである。

 まぁ、拙者は

 条文からすれば有罪だろうと思うがね・・・笑

 

 では

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コメント

行政庁の判断は、違法阻却か責任阻却になるかどっちだったか忘れましたけど、そういう判例ありませんでしたか?

投稿: モロ | 2008年2月20日 (水) 04:49

ナルトさま
 もともとは自由党解散時に返還しなければならなかった政党交付金を返さずにネコババしたお金のようですね。25億円とも35億円とも言われています。
 だいたい政党が必要もないマンションを幾つも個人名義で所持するのは規正法からも交付金の趣旨からも逸脱しています。
 
田舎のダンディ・さま
 どうも私は
 衆院選で政権獲得のための資金ではないかと思いますね。
 もちろん機会を逸すれば、親族に相続されてしまうでしょうが。
 売却しても金は転がり込むのですから、マネーロンダリングですよ。
 本当は国庫に返納すべき交付金なのに・・・
 
みちお・さま
 ありがとうございます。
 私の記事で言いたかったのはその通りです。
 人生の勉強が一番大事です。
 いくら大学で学んでも
 社会で生きた学問をしなければ・身につかず本物ではありません。
 人間がしっかりしていれば枝葉はいくらでも伸ばせます。

投稿: 柳生すばる | 2007年10月10日 (水) 22:55

前に人に聞いたことがあります(つまりあくまでも伝聞)。
「法律に正解はない。それぞれがそれぞれに法律を解釈するしかない。しかし、それを云っていては行政実務は止まる。行政側としてはこういう解釈で実務を行っているのだ。文句があるのなら裁判でも何でもやってくれ。確定判決が出たのならそれに従う。」
この言葉は今日の柳生すばるさんの文章そのものですね。
行政実務を止めないためには行政は行政で独自に法律解釈を行い、日々の実務を行っていくしかない。
しかし、あくまでも行政は行政であり、司法ではない。仮に総務省が答えていたとしてもそれは総務省がその時点でそういう法律解釈をしたというだけのことであって、司法による判断ではありません。つまり「参考にはしても当てにはするな」ということになります。
私も地方の工業高校出の零細企業の一工員ですので何も分かりませんが、でも、やっぱり条文からすれば有罪じゃないですか。柳生すばるさんに同意します。

投稿: みちお | 2007年10月10日 (水) 20:58

前記投稿をしたあとテレビを見たら、小沢氏記者会見のニュースがあった。さすが小沢代表だ。一切間違っていないが、不動産は処分するらしい。右顧左眄しない傲慢さが、彼のカリスマの源泉のようだ。反自民の人間には、この上なく頼もしく映るだろう。

が、総理にはなれないだろう。なろうとする瞬間に役目が終わるのだから。最も期待できるものは、引退したあとの政界裏話と、柔(やわ)な政治家への厳しい直言だ。これだけは、日本への最大の貢献になるに違いない。

投稿: 田舎のダンディ | 2007年10月10日 (水) 19:54

有り余る政治資金の処理に困って、初めに、不動産購入というボタンの掛け違いをしてしまったので、それを取り繕うために行なうことは、すべて不自然な行為になる。有料で貸せば収益を得ることになり、無料で貸せば利益供与になる恐れがある。至極当然であり子供でも分る。

だから、おかしい処理をしてしまったと判断した時点で、不動産の類は処分すべきだったのだ。格言にも「過ちて、改めざる、それを過ちという」とある。いつもの小沢流に、架空に計上したり、領収証を偽造したのとは違うと胸を張って言えばいい。慌てて、もっともらしい確約書や入居者情報を提示すれば、ますます泥沼に嵌るだろう。

それにも増しておかしいのは、この件に関して、一言も正論を言えず、適切なアドバイスも出来ない小沢氏の周辺だ。報復を恐れて批判できないだろうが、おかしいのはおかしいと言えない政治家が国家の危機を救えるだろうか。

遅きに失した感はあるが、適切な処理ではなかったと国民に陳謝すれば、小沢氏の人間的評価は上がるだろう。しかし、人間的評価は高まっても、政治的カリスマ性を損なう危険性があるその選択はしない可能性が強い。

何故ならば、もともと、すべてに政治的判断を優先し、世界のため、日本のためになると思っても、自らの政治的虚像を保つために、凡庸な政治姿勢を唾棄し、極力排してきた小沢氏なのだから。

投稿: 田舎のダンディ | 2007年10月10日 (水) 19:02

柳生さま、こんにちは。
小沢氏の政治資金の運用方法は、明らかに政治資金としての範囲を逸脱しております。
小沢個人の利得を図っているとしか言いようがありません。

小沢氏がやっていることは、集めた寄付金で不動産を購入して、そこから上がってくる収益を何かに使っているということです。

不動産購入だけでなく、そこから上がってきた利益を何に使ったのかも明らかにする必要があると思いますね。

投稿: ナルト | 2007年10月10日 (水) 16:51

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