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2007年11月21日 (水)

講和条約・帝国憲法・日本国憲法の再検討

 KAZUHIRO.SWIMの”かずひろ”さんが面白い記事を書いている。

 日本国憲法・新無効論のエッセンス

 この中で”かずひろ”さんは

 「前言を翻して

 現:日本国憲法の改正には断固反対します!

 それは

 現:日本国憲法を追認してしまうからです」 

 と言っている。

 詳しくは↑”かずひろ”さんの記事をご覧いただきたいが

 拙者も

 あまりにも素晴らしく画期的な憲法論なので、その論旨の1番重要なところを紹介してみようと思う。

 いわば

 エッセンスの中のエッセンス

 である(笑)

 では

 このブログのエッセンスは以下のクリックですよ!(笑)

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 まず

 日本国憲法1946年11月3日の公布で・1947年5月3日の施行である。

 ところが

 サンフランシスコ平和(講和)条約(正確には”日本国との平和条約”)の調印が1951年9月8日発効が1952年4月28日である。

 これを良く覚えておいてもらいたい。

 (日本国憲法が先で

 サンフランシスコ講和条約が後)

                                                  

 ところが・ところがである!

 サンフランシスコ講和条約の第1条には

 第1章 平和

 第1条 【戦争の終了・主権の承認】

 (a) 日本国と各連合国との間の戦争状態は、第23条(批准と占領国を定める)の定めるところによりこの条約が日本国との当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する

 (b) 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。

 とあるから

 1952年4月28日までは

 日本国は戦争状態だったのだ!

 (1945年8月15日に戦争が終わったのではない!)

 ゆえに

 靖国神社の・いわゆるA級戦犯は刑死ではなく・戦死である。

 (東京裁判は1948年に終了しているから)

                 

 ということは

 どの憲法によって「講和が為された」のであろうか?

 「交戦権」とは

 戦争を宣し・戦争を遂行し・講和を結ぶ権利であるが

 (帝国憲法第13条

 天皇は戦を宣し・和を講じ及び諸般の条約を締結す)

 既に1947年に制定されている日本国憲法第9条には

 ② ・・・国の交戦権はこれを認めない

 とあるから

 日本国憲法では講和を結べない!

 ゆえに

 講和を結んだのは日本国憲法によってではない!

 残りは

 大日本国帝国憲法しかない

 (帝国憲法は法的には死んではいない・現在まで生きている!

 ここがこの新無効論の1番大事なところ)

                  

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 ゆえに

 現:日本国憲法は占領管理法でしかない。

 そして

 帝国憲法第75条には

 憲法及び皇室典範は摂政を置くの間これを変更することを得ず

 とある。

 摂政を置くときは天皇が「主権を行使し得ない特別なとき」なのだから

 講和条約締結まで日本国の主権は占領軍(駐留軍)にあったとしても・おかしくない。

 マッカーサーを摂政と仮定して

 ”その間は変更できない”のであるから

 現:日本国憲法は憲法としては無効なのだ!

 (帝国憲法下の講和条約としては有効であり消滅はしないけれど)

                       

 もし現:日本国憲法を「有効とする」ならば

 日本国憲法では(第9条により)講和を結べないのだから

 サンフランシスコ講和条約の方が無効とならざるを得ず

 日本国は現在も戦争状態

 となってしまう!

 (それでええんか?)

 

 この矛盾を解決する手段として”かずひろ”さんは

 「国会での憲法無効宣言を行うべし!

 自動的に帝国憲法の復活!

 (法的には現在まで継続中であるが・・・)

 将来的には

 諸外国に向けて、講和条約の1部である日本国憲法を破棄し・新憲法の制定も可能である。

 ゆえに

 現段階での憲法改正は

 違憲状態(帝国憲法第75条違反)の現状追認となるから断固反対する!」

 と言っている。

 

 拙者も・まったく賛成である。

 帝国憲法(明治憲法)は

 現憲法とほとんど変わらないから・支障はない。

 

 帝国憲法には

 「大日本帝国は万世一系の天皇これを統治す」(第1条)

 「天皇は・・・統治権を総攬し・・・」(第4条)

 とあるが

 「・・・憲法の条規によりこれを行う」(同4条)

 「天皇は帝国議会の協賛を以って立法権を行う」(第5条)

 とあるから

 実質的な主権は(議会を選ぶ)国民にある。

 天皇より憲法が上にあるから立派な立憲主義であり

 天皇は議会の協賛がなければ何も出来ないから・これまた立派な民主主義憲法である。

 統帥権(第11条)は改正しなければならないが・・・

 

 重要なのは

 この現憲法の無効論

 あやふやな憲法解釈に拠るのではなく

 明確な法論理による「法的正義」であることだ。

 この論理がわかれば

 現憲法を変更することなど格段に容易くなる。

 もはや

 「交戦権は”交戦権を認めない憲法条項”によって否定される」

 「講和できない憲法によって講和条約が結ばれた!」

 などと言う矛盾した・自己否定的な言説には惑わされてはならない

 ということだ。

 日本国民は

 「講和する権利も無い憲法(条項)を持つ危険性」

 をしっかりと自覚すべきである。

 

 でも

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Photo_2  さて

 先ほど・瀬戸さんから「外国人参政権・反対!」のビラが送られて来たから、今日から配りに出ようと思う。

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コメント

ここにも「新無効論」による法体系の現況図解を貼っておきますね。
http://d.hatena.ne.jp/inosisi650/20071128

投稿: inosisi650 | 2007年11月29日 (木) 09:03

>もともと連合国は我が国に実質、独立回復への条件(講和)として「憲法名義」で強要したのです。>
それを示す証拠ってないだろ。眉唾物として受けたられるのがオチ。講和なら同意であって強要ではないし。

>先に「憲法を偽装」させているわけですから、実質講和でありながら講和条約締結者の地位の利益をあらかじめ放棄しているのです。>
身勝手な解釈。放棄でなく隠してるというのが素直な解釈だと思うね。

>我が国は、「憲法」であることを前面的に押し出して、>
憲法でなく講和条約だということを前面に押し出した上でか? 無茶苦茶だね。

>政治的にはカドがたたないように、要は我が国が破棄通告という「単独行為」を完結させるだけのことです。>
講和の破棄なんてもうそれ自体でカド立ちまくり。

>破棄通告をしたという事実によって「日本国憲法」は消滅します。相手が拒否したって結果は同じです。>
「日本国憲法」は消滅はする。でも日本は国際社会を敵に回すことになる。現憲法に縛られて戦うだけの体制を作れていない状態でいきなり国際社会を敵に回すことになる。講和条約の破棄は黙って見過ごしてもらえるような軽い行為ではない。なし崩しなら黙認出来ても宣言してやられたら黙ってるわけにいかなくなる。講和の破棄は宣戦布告と同じ。見過ごせない。

>憲法のように恒久的なものではないということ。>
決まりを守ることを講和の条件にしたらそれは実質恒久的なものになる。やり終えることがないので実質恒久的なものになる。履行の完了は永遠にありません。

>この手紙でも・・・。
手紙では憲法として扱ってるよね。憲法にしてるのは偽装ということなんでしょ。であればこれも偽装の為のものってことになるよ。あるいは偽装に乗っかったデマカセ。


偽装とか隠蔽とか、講和条約扱いしつつ憲法扱いしたりとか、講和条約という扱いにする為に理論的にそうとうの無理してる。前提となる一般への理解とか破棄の後とかは思いっきり楽天的にしか考えられてない。新無効論は突っ込みどころ満載で使い物にならない。

投稿: sadatajp | 2007年11月25日 (日) 02:44

『中間層にとって難解』
>興味のある人は・・・
関心の低い中間層には難しいと言ってるのに興味のある人限定で答えてちゃ駄目でしょ。

>左翼にくらべて宣伝の手段が少なくとも正論であればじわじわ今の程度まで浸透してきたわけです。新無効論だって同じです。>
その浸透してきたものを覆して広めなきゃならないんですよ。

>「東京裁判」程度に理解できます。>
だからその「東京裁判」程度が理解されてないのが現実だってば。

>だけども、主張の幹の部分が正しければ、素人にも感覚的に主張が通じるのです。>

正しければ自ずと理解されていくというのは幻想です。そんなに簡単ではない。

>有効といえるためには憲法としての「妥当性」と「実効性」が必要ですが>
一般の人はそんなものに拘らない。いらない。今現在憲法になってるというだけで根拠は十分。一般の人は法理では考えんよ。

>「日本国憲法」の成立のドラマを知れば・・・>
これだって簡単ではないよ。一般人まったく関心持ってないし感心高い人々の間でも揉めてる。大雑把に言うと押し付けられたか合意かで揉めてる。決してわかりやすくない。

>その前提自体が破綻していることになりますから無意味なのです。>
そこまでもっていくのが難しいと言ってるんですよ。
私は難しいから出来ないと言いたいわけではないのですよ。難しくともやらなければいけないならやらなければいけないんです。難しいことを認めた上でその難しいことに挑む覚悟や工夫が必要なんです。あなたにはその難しいことだという意識がない。正しいから理解されると簡単に考えてる。簡単だと考えて深く考えてない。そこを指摘してるのです。

投稿: sadatajp | 2007年11月25日 (日) 02:40

「論点がズレてるでしょう。」とか「貴殿のような無効な憲法でも改正すべきなどというトンデモ論」とか

論点のズレとかトンデモ論とかでなく誤解です。前提の違いからくる誤解です。誤読です。
改正の場合は現憲法を違憲扱いしません。無効扱いもしません。あなたは違憲で無効であることを大前提に考えてるようですが、この場合は違憲扱いも無効扱いもしません。現憲法を憲法と認めた上で、現憲法に規定された手続きにより改正します。こうした場合に、無効論も効力論も無効宣言も不要で法を改正して施行するだけで改正前の法を無効に出来ます。二輪車の二人乗りの例はこれを説明する為のものです。

「改正後の法が改正前の法に沿ってなくても違法にはなりません」は改正の前後で大きく中身が変わっても違法にはならないって話です。改正前の法的手続きを経なくてもという意味ではありません。

「どこが違反ですか?」は改正後の新憲法のことで現憲法の規定にそって改正した憲法のどこが違反なのかということです。あなたが憲法違反だと言ったのは『貴殿(sadatajp)の手法によった「新憲法」』でして、これは現憲法を違憲扱い無効扱いせず現憲法で規定されてる手続きで改正された憲法のことですから。これなら違憲にはなりません。
帝国憲法75条違反だとしても現憲法を違憲扱いしないのですから帝国憲法は必然的に無効扱いです。無効な帝国憲法に違反してても違反にはなりません。国民投票を経て国民の承認を得て作られた憲法ということにもなりますしね、このことだけでも正当性を持ちえますよ。

私は新無効論に対して否定のスタンスなのですよ。私は現憲法が違憲であることを前提には考えませんし帝国憲法が生きてるという前提でも考えてません。「日本国憲法では講和を結べない」にも組しませんし75条違反にも組しません。現憲法の出鱈目さを示すものとしては悪くないからわざわざ反論しませんがね。そのつもりで読んで下さい。

投稿: sadatajp | 2007年11月24日 (土) 23:40

sadatajpさんへ
(投稿 sadatajp | 2007年11月24日 (土) 01:29への返答)

>>「憲法違反の憲法は無効でしょ」
>無効でいいけど、であれば全面的に無効になるはずで講和としては有効なんてことにはならない<

そんなことはありません。

1.「日本国憲法」に憲法としての「妥当性」「実効性」があるのかどうか。
2.「日本国憲法」に講和条約としての「妥当性」「実効性」があるのかどうか。

それぞれを個別に考察しなければなりませんね。
憲法として無効なら講和としても無効だという論理などないでしょう。
帝国憲法75条によって憲法としては無効となります。一方75条を含め講和条約としての成立をさまたげる制限は帝国憲法にありません。

結論は(1)は無い。(2)はある。
よって「日本国憲法」は講和条約です。

>>「戦争講和期間中の合意の産物といえば講和条約でしょ」>
>合意だと押し付けられたとは言えなくなる。守る必要も出てきて無効と言えなくなる。<

合意だから講和条約という論理は立ちますが、合意だから憲法だという論理は立ちませんね。
ゆえに「新無効論」が事実に即しているわけです。合意は押しつけであろうとなかろうと、その合意によって規範化しているのなら講和条約でしょう。

>守る必要も出てきて無効と言えなくなる。<
だから「実は講和条約として守ってきた」のが戦後空間だというのが法理からの説明になるのでしょう。<

講和条約として有効とし、憲法として無効と言えますね。

>>「それって全部履行したんだから破棄して問題ないでしょ」>
>現憲法が講和条約としてのものでそれが講和条約だというのならそれを守り続けることが講和条約の履行になります。ですので破棄は講和条約の不履行となります。お金なら払えば終わり、譲渡なら譲渡すれば終わり。でも守るべき決まりとなると終わりはありません。永遠に守ることが履行です。履行し終わることはありません。「守るの止めた」は不履行です。<

貴殿のは為にする議論ですね。
既に述べているように、政治的に連合国がどう主張するかは別にして、客観的に論理として言えることをのべましょう。

連合国側は「日本国憲法」が実質講和であることの利益を放棄しているのです。我が国の自主的な単独行為つまり「憲法改正」だと偽装させた、それゆえヘーグ条約やポツダム宣言違反ではないこととなり連合国側が国際法を脱法できたわけですね。

そのように「憲法偽装」の利益をうけて「日本国憲法」を我が国に押し込むことに成功したわけです。

そんなものでも手続を踏んで正当に円満に消滅させようとしているのが「新無効論」です。
いまさら、我が国が憲法是正するにあたり形式的に破棄通告したことを採り上げて、連合国側が「日本国憲法」の講和の側面(といより実質面)を主張することなど出来ない法的関係にあることを理解しなければなりませんね。

しかし、だからといって、つまり、この「主張できない」からといって「日本国憲法」が講和条約ではないという根拠にはなりません。
「日本国憲法」が講和条約であることはゆるぎない事実ですが、連合国はその再、本来の講和締結者の地位とは少しちがった地位にあるということです。貴殿の論はそういう実態をぬきに論じているのです。

>いくら簡単にまとめてもこれでは理解は得られません<

簡単です。まえにも述べたとおりです。
「結論は講和条約、しかし、憲法を偽装していた。よって本来の講和条約とはちがった法的特徴がある。」

投稿: inosisi650 | 2007年11月24日 (土) 12:56

sadatajpさんへ
(投稿 sadatajp | 2007年11月24日 (土) 01:27への返答)

>『難解』<
であることにしたいだけでしょ。
憲法違反の憲法を改正するとか、無効憲法を改正するという意見のほうが難解でしょ。

>>「東京裁判は裁判としては無効、しかし政治取引(講和)として有効だ」
>この認識にしたってずっと揉めててますよ。関心の低い中間層にこんな認識ないし。

それは政治的にもめているだけのことで、国際法学者の世界では裁判として無効なことは明白でしょう。
ただ、そのことが情報として一般に出回っていないだけでしょう。
東京裁判が裁判だという虚構が必要なのは、「日本国憲法」を正当化しなければならないからでしょ。
ゆえに、過半数で「日本国憲法」の無効宣言をやれば、東大法学部を中心とする反日学問が転覆して東京裁判の虚構を維持しようとする動機そものが消滅しますね。
「日本国憲法」を憲法として有効と認める改正論や新憲法制定論ではそうは行きません。

>>「東京裁判」の効力区別が理解できるのなら>
>出来る人少ないですよ。

少ないのは一方的な情報が出回っているからでしょう。興味のある人は、「東京裁判は裁判としては無効、しかし政治取引(講和)として有効だ」と理解してるでしょう。
「日本国憲法」についても同じです。
「東京裁判」のことが理解できるのなら同程度に理解できます。
「無効憲法の改正ができる」ということのほうが理解出来る人がすくないでしょう。

>>「東京裁判」の理解が既に進んでいるように>
>進んでないよ。下手したら東京裁判自体知らない。それが現実。

左翼にくらべて宣伝の手段が少なくとも正論であればじわじわ今の程度まで浸透してきたわけです。新無効論だって同じです。

>>貴殿は今回はじめてこの論に向き合っているから難しいと思うだけでしょう。>
>あなたが書いてることについては理解してるよ。理解した上でこの理解は関心の低い中間層には難しいと判断したのですよ。

むつかしくないですね。
「東京裁判」程度に理解できます。「東京裁判」を専門的に法学的に理解するような人は限られた範囲です。
だけども、主張の幹の部分が正しければ、素人にも感覚的に主張が通じるのです。
「日本国憲法」だって同じです。有効といえるためには憲法としての「妥当性」と「実効性」が必要ですが、憲法違反の憲法には永久に妥当性が欠落していることがわかるでしょう。
「日本国憲法」の成立のドラマを知れば相手の存在する合意をやっていたことも理解できるでしょう。

その事実と無効規範の転換及び追認の論理を背景に「日本国憲法」は講和条約としての「妥当性」と「実効性」があると言えます。
専門的用語など理解しなくとも意味は理解できます。

つまり、貴殿のように政治的に何を欲しようが、そうではなくて論理の出発点は「対象物が何か」(憲法なのか?講和なのか?)から出発されなければなりませんね。
(実体は講和であるが憲法を偽装させているのが「日本国憲法」でしょう)
この「対象物は何か」に着目すれば、護憲論、改正論、廃止論、破棄論はすべて憲法としての有効を前提にしますが、その前提自体が破綻していることになりますから無意味なのです。


>>1「国際社会の一員としての責任」
>>2「講和条約で他国の基本構造を恒久的に規定などできない」
>>3「履行済み」

>1「国際社会の一員としての責任」というなら講和条約の履行が必要です。<

先に示したとおり「日本国憲法」というものは自主的憲法改正の偽装を強要した国際法違反行為の産物でしょう。
その違法の産物を円満に合法的に処理するにあたり「日本国憲法」から法的な有効成分を抽出すれば講和条約レベルでの有効が認められるということです。(≒無効規範の転換と追認)
もともと連合国は我が国に実質、独立回復への条件(講和)として「憲法名義」で強要したのです。
連合国側が<憲法に偽装された「日本国憲法」を講和条約だと公認>したとしても連合国側が本来の講和の当事者の地位(利益)を得られないことを知るべきです。
先に「憲法を偽装」させているわけですから、実質講和でありながら講和条約締結者の地位の利益をあらかじめ放棄しているのです。
連合国は「憲法」であることを前面に出して我が国に単独行為を偽装させて「国際法をくぐり」ながら、「講和の要素」であることを前面に押し出して「強要した」のです。
したがって、我が国がこれを処理するにあたり、
我が国は、「憲法」であることを前面的に押し出して、連合国側が「日本国憲法」については講和の当事者であることの利益を始源的に放棄していることを抗弁できますし、事実「講和の要素」である側面については実体がそうなのはゆるぎない事実ですから憲法是正の手続上において形式的に破棄通告する旨事前の了解の取り付けはできるでしょう。
政治的にはカドがたたないように、要は我が国が破棄通告という「単独行為」を完結させるだけのことです。
破棄通告をしたという事実によって「日本国憲法」は消滅します。相手が拒否したって結果は同じです。

>2では現憲法は講和条約として失格です。

ちがいます。憲法のように恒久的なものではないということ。「恒久的」に講和条約で国家の基本を規定などできないということです。
「日本国憲法」に当初から講和条約としての「妥当性」と「実効性」がそなわっていました。

>3済んでません。

なぜ、済んでいないのか説明してください。どのようにすれば履行の完了なのか説明してください。

また、前回までに書いた以外に次のことも言えます。実際は講和の要素なのに「憲法名義」で強要したのですから連合国は講和締結の当事者の地位をあらかじめ自ら放棄していることになりますね。この手紙でもそのことはよくあらわれているでしょう。
http://www.youtube.com/watch?v=i3EzQagWSiU
親愛なる総理
  昨年一年間の日本における政治的発展を考慮に入れ、新憲法の現実の運用から得た経験に照らして、日本人民がそれに再検討を加え、審査し、必要と考えるならば改正する、全面的にしてかつ永続的な自由を保障するために、施行後の初年度と第二年度の間で、憲法は日本の人民ならびに国会の正式な審査に再度付されるべきであることを、連合国は決定した。
 もし、日本人民がその時点で憲法改正を必要と考えるならば、彼らはこの点に関する自らの意見を直接に確認するため、国民投票もしくはなんらかの適切な手段を更に必要とするであろう。
 換言すれば、将来における日本人民の自由の擁護者として、連合国は憲法が日本人民の自由にして熟慮された意思の表明であることに将来疑念が持たれてはならないと考えている。憲法に対する審査の権利はもちろん本来的に与えられているものであるが、私はやはり貴下がそのことを熟知されるよう、連合国のとった立場をお知らせするものである 。
 新年への心からの祈りをこめて      敬具      ダグラス・マッカーサー

ゆえに我が国の単独行為によって「日本国憲法」が処理されることを連合国が予定していると言えます。
つまり連合国はもともと「日本国憲法」を単独行為扱いゆえに履行の終期設定は我が国の判断でできるということです。
よって我が国が「日本国憲法」を消滅させようとう行為した時が履行期間の終期ともいえます。つまり破棄通告した時点が履行期間の終期ともいえます。

>>その違法の産物を円満に合法的に処理するにあたり「日本国憲法」から法的な有効成分を抽出すれば講和条約レベルでの有効が認められるということです。>
>「有効成分を抽出」とか「講和条約レベルでの有効」とか、一体どれだけの人がこれを理解するというのですか。

私法上の話で瑕疵ある「地上権設定契約」を有効な「賃借権設定契約」に転換され得るとう理論が理解できるならできますね。こんなのは、そこらに出回っている理論ですよ。

>>「日本国憲法」はなにも正々堂々と交わした講和条約ではありません。憲法を偽装させ講和でありながら講和であることを隠蔽し単独行為を偽装した講和条約です。>
>すごく解り辛いでしょ、これ。それに怪しい。こんなもので理論構成したら理解など得られんよ。

いいえ、簡単な話でしょう。
結局なにかと言えば

「結論は講和条約、しかし、憲法を偽装していた。よって本来の講和条約とはちがった法的特徴がある。」

事実どおりの話がなぜ怪しい?
無効憲法を改正する論理のほうが怪しいでしょう。
無効憲法を破棄する論理のほうが怪しいでしょう。
既存の憲法に関わりなく、「自主憲法制定」ができて有効なり、既存の憲法が無効になるなどという話のほうが怪しいでしょう。

投稿: inosisi650 | 2007年11月24日 (土) 12:13

sadatajpさんへ
(投稿 sadatajp | 2007年11月24日 (土) 01:26への返答)

>講和条約扱いにもしませんから「国内問題だから口出すな」で済みます<

破棄通告は単独行為ですから通告すれば完結します。それで「日本国憲法」の国内的効力とはおさらばです。

>>被害者には犯罪から解放されるべき資格があるし脱却すべき責務もあるのです。
>ないよ。

なぜないの?
そもそもポツダム宣言違反やヘーグ条約違反の行為がはじまりででしょう。

連合国側が<憲法に偽装された「日本国憲法」を講和条約だと公認>したとしても連合国側が本来の講和の当事者の地位を得られないことを知るべきです。

先に「憲法を偽装」させているわけですから、実質講和でありながら講和条約締結者の地位の利益をあらかじめ放棄しているのです。

連合国は「憲法」であることを前面に出して「国際法をくぐり」ながら「講和の要素」であることを前面に押し出して「強要した」のです。

したがって、我が国がこれを処理するにあたり、
我が国は、「憲法」であることを全面的に押し出して、連合国側が「日本国憲法」については講和の当事者であることを始源的に放棄していることを抗弁できますし、事実「講和の要素」である側面について破棄通告する旨事前の了解の取り付けはできるでしょう。

政治的にはカドがたたないように、要は我が国が破棄通告という「単独行為」を完結させるだけのことです。

>でも講和条約扱いにしたら囚われ続ける責務は発生する。
>合意の上での講和だから被害者でもないし。

先に示したとおり「日本国憲法」というものは自主的憲法改正の偽装を強要した国際法違反行為の産物でしょう。
その違法の産物を円満に合法的に処理するにあたり「日本国憲法」から法的な有効成分を抽出すれば講和条約レベルでの有効が認められるということです。
もともと連合国は我が国に実質、独立回復への条件(講和)として「憲法名義」で強要したのです。
連合国側が<憲法に偽装された「日本国憲法」を講和条約だと公認>したとしても連合国側が本来の講和の当事者の地位を得られないことを知るべきです。
先に「憲法を偽装」させているわけですから、実質講和でありながら講和条約締結者の地位の利益をあらかじめ放棄しているのです。
連合国は「憲法」であることを前面に出して「国際法をくぐり」ながら「講和の要素」であることを前面に押し出して「強要した」のです。
したがって、我が国がこれを処理するにあたり、
我が国は、「憲法」であることを全面的に押し出して、連合国側が「日本国憲法」については講和の当事者であることを始源的に放棄していることを抗弁できますし、事実「講和の要素」である側面について破棄通告する旨事前の了解の取り付けはできるでしょう。
政治的にはカドがたたないように、要は我が国が破棄通告という「単独行為」を完結させるだけのことです。
破棄通告をしたという事実によって「日本国憲法」は消滅します。

連合国が講和条約の履行継続を要求しても上記抗弁ができますから「とらわれ続け」る必要などありません。
また、履行されたあとは破棄通告してもなんら実害がありません。
形式的な破棄通告であることを相手国に説明してもよい。

>>そんな異議が通じると考えているのなら、それは憲法に偽装された「日本国憲法」を講和条約だと公認していることになるし、>
>講和条約だとこちらから公認するのだろ。それで他国が公認したとして何の問題があるんだ?

問題があるなどとの主旨ではありません。
繰り返しますが、
連合国側が<憲法に偽装された「日本国憲法」を講和条約だと公認>したとしても連合国側が本来の講和の当事者の地位を得られないことを知るべきです。
先に「憲法を偽装」させているわけですから、実質講和でありながら講和条約締結者の地位の利益をあらかじめ放棄しているのです。
連合国は「憲法」であることを前面に出して「国際法をくぐり」ながら「講和の要素」であることを前面に押し出して「強要した」のです。
したがって、我が国がこれを処理するにあたり、
我が国は、「憲法」であることを全面的に押し出して、連合国側が「日本国憲法」については講和の当事者であることを始源的に放棄していることを抗弁できますし、事実「講和の要素」である側面について破棄通告する旨事前の了解の取り付けはできるでしょう。
政治的にはカドがたたないように、要は我が国が破棄通告という「単独行為」を完結させるだけのことです。


>講和条約は双方の同意で結ぶものです。
>日本は講和条約に同意したものとして基本構造を“自ら”講和条約に合わせるという形に表向きはなるのです。
>よって講和条約扱いにしてしまうと上記の主張は出来なくなります。
>講和条約だというなら負担すべきいわれはあります。講和条約の履行です。
>講和条約でなければありませんが、講和条約ならあります。
>負担すべきいわれがないとは言えなくなります。

上記への返答もくりかえしますが、
連合国側が<憲法に偽装された「日本国憲法」を講和条約だと公認>したとしても連合国側が本来の講和の当事者の地位を得られないことを知るべきです。
先に「憲法を偽装」させているわけですから、実質講和でありながら講和条約締結者の地位の利益をあらかじめ放棄しているのです。
連合国は「憲法」であることを前面に出して「国際法をくぐり」ながら「講和の要素」であることを前面に押し出して「強要した」のです。
したがって、我が国がこれを処理するにあたり、
我が国は、「憲法」であることを全面的に押し出して、連合国側が「日本国憲法」については講和の当事者であることを始源的に放棄していることを抗弁できますし、事実「講和の要素」である側面について破棄通告する旨事前の了解の取り付けはできるでしょう。
政治的にはカドがたたないように、要は我が国が破棄通告という「単独行為」を完結させるだけのことです。

タイトル『対連合国』(投稿 sadatajp | 2007年11月24日 (土) 01:26)の議論へも返答は上記の繰り返しになりますね。

投稿: inosisi650 | 2007年11月24日 (土) 04:16

sadatajpさんへ
(投稿 sadatajp | 2007年11月23日 (金) 21:58への返答)
没復活
>>憲法の内容論。これは結局、個々の好みの問題に還元されてしまうのです。>

>いいえ、否応なく認めざるを得ない道理の問題に還元されます。道理は個人の好みには左右されません。千差万別とはなりません。
人は理屈である法理には納得しません。現実の世界に則した道理でないと納得はさせられません。そもそもどんな憲法がいいかは法理以前の問題です。<

へー。そう思うなら、だれでもが否応なくみとめざるを得ない憲法内容をここで明確にしてください。どうぞ。

投稿: inosisi650 | 2007年11月24日 (土) 02:51

sadatajpさんへ
(投稿 sadatajp | 2007年11月23日 (金) 21:51への返答)

貴殿が、

>根本矛盾などが国民の理解するところとなれば、もうそれで改正が出来るようになります<

憲法改正が出来るよになるなどと、惚けたことを書いているから以下の反論をしたのですが、

>>>
と、理解がすすめば・・・・日本国憲法改正なんてあり得ないはなしだし、法的に無効だし、政治的に無意味だとわかるでしょ。
>>>
>改正で作り直すことが出来なくなるわけだよね。

ということは、ようやく、やっと、改正が出来なくなるということを一応理解されたようですね。

>講和のやり直しか無効宣言による破棄でしか変えられない無くせない。<

講和のやり直しなど無用。「無効宣言による破棄」などと相手の主張を変造してはいけませんね。
「日本国憲法」の憲法レベルの無効宣言(国会での過半数確認決議)と講和条約レベルの(政府による)破棄通告です。

>どっちもあなたが考えてる程簡単ではありませんよ。他国との絡みが出てくる国際問題ですからね<

形式的に破棄通告(単独行為)することのどこがむずかしいのでしょうか?

>国内の1/2では済まない<
破棄通告に1/2などという値は関係ありませんね。国家の単独行為である破棄通告を行うのに1/2の値やそれ以上の何かが必要なら、その具体とその論拠を示してください。

>>これを放置することは国際法違反の戦争犯罪を許容することになるから、我々が破棄することは国際秩序への貢献であって、国際社会の一員としての責任を果たすことになるのだと説明できるでしょう<

に対して、

>連合国の戦争犯罪を国として正面から連合国に対して指摘するってわけですね。言われた方がどう対応すると思う? 相手が大人しくそれを認めると思いますか? 自国の戦争犯罪を素直に認めると思いますか? 堂々講和条約の破棄などと宣言されて黙っていられると思いますか? 講和条約の破棄の容認なんて国際社会の秩序に関わる世界レベルの大問題ですよ。
これに比べれば他国の干渉排して国内だけで決められる憲法改正の方が楽だと思いますね<

などと書いているが・・・・
貴殿は論議の基本が駄目なんで時間の無駄が多くなるんですよね。
もとの記述をちゃんと読んでくださいね。

もともとの貴殿の
>いずれにしろ難しいのは現憲法の矛盾を多くの国民が理解することです<

に対する返答として記述してあるでしょう。
国民の理解の仕方を書いてあるのです。

投稿: inosisi650 | 2007年11月24日 (土) 02:42

adatajpさんへ
(投稿 sadatajp | 2007年11月23日 (金) 21:50への返答)

>してないね。<

これはウソです。では再掲しますね。

>現憲法がたとえ講和条約としてであれ効力を持ったままではそれに縛られてしまい破棄を通告出来るだけの体制を作れないと思いますが如何?<

と言ってます。
「講和条約の効力に縛られるから破棄を通告出来るだけの体制を作れないと思う」
といってます。
貴殿はあきらかに無効宣言(同時の有効宣言)後について疑義を表明していたのです。

今に至ってから、

>あなたは何の問題意識もなく簡単に書いてしまってる。難関をあっさり突破したところで書いてる。だから指摘したのです。
~~~あなたが考えてる程簡単には理解は広まりません<

などと「だから指摘した」と言っても上記のもともとの貴殿の疑義にはそんな意味はふくまれていませんよ。
だから論点がズレていると言われてしますのです。注意しましょうね。
貴殿の意思は表明しないと相手につたわらないということ理解できますか?
「無効宣言が難しいのだ」ということを最初から言いたければそうかきましょうね。
その場合、きっとあんな文章にはならないでしょう。

>そこまで持っていくのが難しいんだって書いたろ。<

今回書いただけでしょ。

>>実行力ある政府(人物)が担当すれば>
>わかってるよ。

わかってないね。講和条約「日本国憲法」の破棄は政府レベル、行政レベルの実行力で出来ます。この時点では既に憲法無効宣言は実現したあとです。
貴殿の言ってたのは、「憲法無効宣言自体を勢いでやれ」といっていたんでしょう。

>今現在その状態だよ。

意味がちがうね。
「憲法違反だから無効だ」というのは、最近はじめたばかりでしょ。
それに対し貴殿のような無効な憲法でも改正すべきなどというトンデモ論が出ている状況ですね(笑)

投稿: inosisi650 | 2007年11月24日 (土) 02:09

sadatajpさんへ
(投稿 sadatajp | 2007年11月23日 (金) 21:49への返答)
>>是正期間後は、現憲法は消滅していますから、
>是正期間後ってのは講和条約の無効宣言後です。

そうです。しかし言葉を正せば破棄通告後です。有効ゆえに破棄通告するのです。

>それがそんなに簡単なことですか? 講和条約の一国の意思での無効宣言がどんな意味を持つものかわかってますか?<

1.「日本国憲法」の憲法レベルでは無効宣言(無効確認決議)します。
2.「日本国憲法」の講和条約レベルでは破棄通告します。

そもそも破棄とは片方から片方へ向けて一国の意思でやるものです。双方からやるのはまれでしょう。
この破棄通告行為の何が問題ですか?
貴殿は「日本国憲法」の憲法レベルではなんとか消滅させたいと、国内的な破棄や旧無効論による無効宣言に積極的なのに、(新無効論の場合だけ)国際的には(講和条約レベルでは)破棄に消極的に見えますが、これは二重基準ではないですか?
一番大事なのは「日本国憲法」は何かということです。
それが基本でしょう。

>>>
>これを説明するのは簡単です。
>「憲法違反の憲法は無効でしょ」と説明。
>「合憲講和は有効でしょ」
>「サ講和は帝国憲法のおかげでしょ」
>と説明すればよい。
>>>

>有効である講和を無効にする際の説明はどうなる? 講和として有効なんだと理解した国民に破棄を納得させる説明はどうなる?
(2)の時には講和が有効と理解してそれに囚われて暮らしてます。憲法が講和条約に変わるだけで「日本国憲法」に縛られ飼い慣らされてるという状況は全然変わりません。<
>今と同じく。それでどうして「日本人が日本人になる」となるのですか?
(2)の認識など持たれては堪らん。それは講和として有効という認識なのだから。ここから(3)への移行も必然では起こらない。<

まったくちがうでしょう。憲法改正の対象は帝国憲法しかないとの自覚は明瞭になるでしょう。
現体制が暫定的な奇胎の体制であることや、単なる講和の要素にしばられつづけるのは異常なことだとの理解もできるでしょう。
最高法規の意識が更新されれば「日本国憲法」の三大原理などの正当性が失われ実質「飼い慣らされ」なくなるでしょう。
生きているのは技術的、制度的規定だけだということになります。
意識のうえで一国の最高法規が刷新されるのです。そうなれば逆に「日本国憲法」の理念等が帝国憲法に制約されることになります。
帝国憲法体制内において「日本国憲法」は障害物であることが明確になるでしょう。今の論議で憲法である「日本国憲法」でさえ破棄論が言われるのですから、9条などをもち、政府の意思だけでできる講和条約「日本国憲法」の破棄論がたかまらないはずがありません。
帝国憲法の講和大権によって昭和27年に本当の終戦を迎えたことがハッキリしますから、昭和20年が終戦などという歴史観も転換しますし、東京裁判の犠牲者は戦死あつかいになりますし、憲法違反の憲法を有効だと強弁してきた左翼学者の公職追放が可能になるでしょう。正統な皇室典範も生きていることが明確になりますし、「教育勅語」は「日本国憲法」の理念を根拠に廃止や失効させられたのですから、「廃止決議や失効決議の無効確認行為」を行うことの論拠があたえられますから復活が簡単ですね。

投稿: inosisi650 | 2007年11月24日 (土) 01:37

>「憲法違反の憲法は無効でしょ」

無効でいいけど、であれば全面的に無効になるはずで講和としては有効なんてことにはならない。

>「戦争講和期間中の合意の産物といえば講和条約でしょ」>
合意だと押し付けられたとは言えなくなる。守る必要も出てきて無効と言えなくなる。


>「それって全部履行したんだから破棄して問題ないでしょ」>
現憲法が講和条約としてのものでそれが講和条約だというのならそれを守り続けることが講和条約の履行になります。ですので破棄は講和条約の不履行となります。お金なら払えば終わり、譲渡なら譲渡すれば終わり。でも守るべき決まりとなると終わりはありません。永遠に守ることが履行です。履行し終わることはありません。「守るの止めた」は不履行です。


いくら簡単にまとめてもこれでは理解は得られません。

投稿: sadatajp | 2007年11月24日 (土) 01:29

『難解』
「東京裁判は裁判としては無効、しかし政治取引(講和)として有効だ」
この認識にしたってずっと揉めててますよ。関心の低い中間層にこんな認識ないし。

>「東京裁判」の効力区別が理解できるのなら>
出来る人少ないですよ。
>「東京裁判」の理解が既に進んでいるように>
進んでないよ。下手したら東京裁判自体知らない。それが現実。

>貴殿は今回はじめてこの論に向き合っているから難しいと思うだけでしょう。>
あなたが書いてることについては理解してるよ。理解した上でこの理解は関心の低い中間層には難しいと判断したのですよ。


>1「国際社会の一員としての責任」
>2「講和条約で他国の基本構造を恒久的に規定などできない」
>3「履行済み」

1「国際社会の一員としての責任」というなら講和条約の履行が必要です。
2では現憲法は講和条約として失格です。
3済んでません。

>その違法の産物を円満に合法的に処理するにあたり「日本国憲法」から法的な有効成分を抽出すれば講和条約レベルでの有効が認められるということです。>
「有効成分を抽出」とか「講和条約レベルでの有効」とか、一体どれだけの人がこれを理解するというのですか。

>「日本国憲法」はなにも正々堂々と交わした講和条約ではありません。憲法を偽装させ講和でありながら講和であることを隠蔽し単独行為を偽装した講和条約です。>

すごく解り辛いでしょ、これ。それに怪しい。こんなもので理論構成したら理解など得られんよ。

投稿: sadatajp | 2007年11月24日 (土) 01:27

『対連合国』
>そして、この度を通り越した勝者の傲慢から出た政治取引の産物たる「日本国憲法」は、今に至れば破棄するか破棄しないかは独立回復した一人前の国家、我が国の自由な判断でできるでしょうし、

破棄の判断は出来ても破棄の容認の判断は日本には出来ないよ。これは講和を結んだ相手がするものだから。

>もし、それに反対する国家が存在するのなら国際的な我が国の正義を訴えればよいのです。

相手は相手で国際的な正義を訴えるよ。講和なら履行しろと。政治取引の産物なら守れと。

投稿: sadatajp | 2007年11月24日 (土) 01:26

『講和条約化が問題を引き起こす』
>これを破棄するのはもういちど戦争でもして勝たなければならないなどという貴殿は左翼に負けないくらいの自虐であるか暴力崇拝者か奴隷根性の持ち主ではないでしょうか?>
現憲法を講和条約扱いして破棄を宣言してやるならこうなるという話です。
私の一押しは改正しての無効化です。破棄宣言などしません。
講和条約扱いにもしませんから「国内問題だから口出すな」で済みます。

>被害者には犯罪から解放されるべき資格があるし脱却すべき責務もあるのです。
ないよ。囚われ続ける責務もないけどね。被害者には。
でも講和条約扱いにしたら囚われ続ける責務は発生する。
合意の上での講和だから被害者でもないし。


>そんな異議が通じると考えているのなら、それは憲法に偽装された「日本国憲法」を講和条約だと公認していることになるし、>
講和条約だとこちらから公認するのだろ。それで他国が公認したとして何の問題があるんだ?

>本当に戦勝国が敗戦国の基本構造を半永久的に支配できるものと考えている国があるのなら、>
講和条約は双方の同意で結ぶものです。日本は講和条約に同意したものとして基本構造を“自ら”講和条約に合わせるという形に表向きはなるのです。よって講和条約扱いにしてしまうと上記の主張は出来なくなります。

>本来敗戦国が負担すべきいわれのない「日本国憲法」を独立回復後も何十年も背負って遵守して来ました。
講和条約だというなら負担すべきいわれはあります。講和条約の履行です。
講和条約でなければありませんが、講和条約ならあります。
負担すべきいわれがないとは言えなくなります。

投稿: sadatajp | 2007年11月24日 (土) 01:26

sadatajpさんへ
(投稿 sadatajp | 2007年11月23日 (金) 21:47)
>>同時に有効だから同時に有効だと言ってるだけです。>
>それが問題だと言ってます。有効では駄目です。

・まず実態が講和条約(双方行為)ですからその事実を尊重すべきです。
・簡単に破棄できます。国内的な位置づけは無効宣言と有効宣言によって「日本国憲法」の規範としての種類は講和の要素だと特定されているのだから、(事実からみても事実がそうです)あとは、対外的に形式的に破棄通告すればよいです。
「おまえんところの憲法だろう、何かってなことやってるんだ?講和条約じゃあないだろ!」と行ってきたら、「すまんすまんそうだったね」でおしまい。

我が国の法秩序において論理一貫した法的行為を完結すればよいのです。
・戦後60年の法的根拠が明確になります。
・憲法と講和というものの理解に寄与します。
・「日本国憲法」を国際的に破棄することは先例となり国際社会への貢献となります。

いちど、「戦争と講和」を「家訓と約束」に例えた話を書きましたから読んでみてはどうですか?

山田家の家訓と約束
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/188618/

個々の家でも、代々の家訓と約束はそれぞれの規範領域をもって存在できるでしょう。

>>貴殿は両方に「何が」整合しなければならないと思われているのでしょうか?法律でしょうか?
>内容が。上位法と下位法に矛盾があってはいけない。

上位法とは帝国憲法で、下位法とは「日本国憲法」のことですね。
上下間に矛盾があるのが現実なのが講和条約の特徴なのです。

言い換えると、帝国憲法に違反している内容をもつ「日本国憲法」でも、これは講和条約ですから、帝国憲法体制内に「日本国憲法」が有効になるのです。

つまり、「あってはならない」というのは、講和条約を除く、「憲法」「条約」「法律」「命令」の間の上下関係の話であって、「講和条約」の場合はあてはまりません。

「日本国憲法」は帝国憲法違反の内容であっても有効なのです。換言すれば「日本国憲法」は講和条約の限度でなら帝国憲法に整合しています。

考えてみてくださいよ。
敗戦国が戦勝国に「その規範内容はちょっと我が国の帝国憲法に違反してますから受け入れできません」といってはねのけるのなら戦争講和は永久にできませんよ。

ゆえに、国家の同一性を損なわない程度の内容は、帝国憲法の通常の憲法律に反していても講和大権にはそれを受け入れて国内的に規範として効力を持たせる権限があるのです。

ゆえに、

>>同時に有効だから同時に有効だと言ってるだけです。>
>それが問題だと言ってます。有効では駄目です。

とはならずに問題がなく、有効でも駄目ではないのです。

「日本国憲法」が有効かどうかは貴殿のように政治的な都合にあわせて決定するのではなく法理によって決定すればよいのです。

>何の為に皆が憲法いじくろうとしてると思ってるのですか? 現憲法の縛りを解きたいからですよ<

だから過半数でできる憲法としての無効宣言をやれば講和条約「日本国憲法」の破棄通告は既定路線となるし政府の政治力でできるでしょう。
早期の最終ゴールインは新無効論がいちばん実現の可能性が高いですね。
無効憲法を改正するなどというのは無法者、野蛮人のふるまいでしょ。改正論などもう出来なかった実績が60年分もあるでしょう。早く目を覚ましたほうがよいですよ。

投稿: inosisi650 | 2007年11月24日 (土) 00:44

sadatajpさんへ
投稿 sadatajp | 2007年11月23日 (金) 15:58

>以前は高速道路での二輪車の二人乗りは禁止でした。
今は法が改正され二人乗り解禁です。
以前の法は二人乗り禁止ですから改正後の法はその禁を破るもので、以前の法に照らせば違法です。
ですがそうはなりません。改正後の法は改正以前の法には縛られないからです。<

論点がズレてるでしょう。
論点は改正前後の法、法どうし間の違法の有無です。
解りやすく憲法で例えると

1改正前憲法 →→ 2改正後憲法  

「2が1の規定に沿ってなくても違法にはなりません」
と貴殿は言ってたわけです。

前回の記述を再掲しますと、
----------
><「憲法違反の憲法は無効です」とね。>
>どこが違反ですか?<

「日本国憲法」は帝国憲法75条違反ですね。
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/17933883.html

>ちなみに改正後の法が改正前の法に沿ってなくても違法にはなりません<
どうしてでしょうか?理由をどうぞ。
-----------
ほらね。

けれども今回貴殿が書いているのは、憲法に例えると

改正前憲法→(違憲)→ある行為←(合憲)←改正後憲法

ひとつの「ある行為」が改正前憲法適用の場合と、改正後憲法適用の場合との話に論点を変えているだけでしょ(笑)

>実際以前の法では違法だったのから違法だなんていう人はいません。
無効宣言などせずともです。<

あたりまえでしょ(笑)論点すり替えて何を馬鹿げたこと書いてるの?

>無効論から入る必要もありません。
効力論も不要です。法を改正して施行するだけです。それで改正前の法は無効になります。
改正によって改正前のものは必然的に破棄になると言ってるのですよ、私は。
わざわざ言わなくても効力を失うと言ってるのです。そんなに難しいことではないはずです。<

自覚があるのだろうか?これはちょっとかなりあきれたあ。重傷だろう。

>ちなみに改正手続は法に則ったもので行うのが前提です。<

はあ?これこれ、これについて貴殿は前回、
「改正後の法が改正前の法に沿ってなくても違法にはなりません」といってたんですよ。
しつこく再掲するけど↓ 

-------------------
><「憲法違反の憲法は無効です」とね。>
>どこが違反ですか?<

「日本国憲法」は帝国憲法75条違反ですね。
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/17933883.html

>ちなみに改正後の法が改正前の法に沿ってなくても違法にはなりません<
どうしてでしょうか?理由をどうぞ。
------------------

「改正後の法が改正前の法に沿ってなくても違法にはなりません」
とハッキリと主張されたその理由をどうぞ。

投稿: inosisi650 | 2007年11月23日 (金) 23:48

sadatajpさんへ
(投稿 sadatajp | 2007年11月23日 (金) 15:56への返答)
>多くの人が理解する簡単さとは馬鹿馬鹿しくなるくらいの簡単さなのです<

そうですね。貴殿の言ってる、

>法律の解釈ではなく現実に照らしてどのような憲法がいいのか、或いは今の憲法がどんなに駄目なのかで攻めた方がいいように思います<

などという、千差万別の議論をするよりも、
「憲法違反の憲法は無効でしょ」
「戦争講和期間中の合意の産物といえば講和条約でしょ」
「それって全部履行したんだから破棄して問題ないでしょ」
のほうが、ばかばかしいほど簡単でしょうね。

>占領下に押し付けられた憲法だから無効だとか日本の自主性の上に作った憲法でないから無効だとか一言で簡単にまとめられるくらいの簡単さが必要なのです<

ここはそのとおりですね。だから「新無効論」でよいのです。

>無効だけど有効でその有効なものを破棄するなんていう新無効論は普通の人には難解です<

モノは見る角度によって見え方がちがうのは当然でそんなことはだれでも理解します。

「東京裁判なんて名が裁判となっているだけで、ホントは単なる政治ショーで受け入れるしかなかったんだよ」

というとき、法的には

「東京裁判は裁判としては無効、しかし政治取引(講和)として有効だ」

と言ってるわけでしょ。
この政治取引の足跡であるサ講和条約11条も履行済みなので今更破棄してもなんら差し支えないでしょ。
それと同じです。

「東京裁判」の効力区別が理解できるのなら「日本国憲法」の効力区別も理解できます。

「日本国憲法なんて名が憲法となっているだけで、ホントは単なる政治取引(講和)で受け入れるしかなかたんだよ」

というとき、法的には

「日本国憲法は憲法としては無効、しかし政治取引(講和)として有効だ」

と言ってるわけでしょ。

「東京裁判」の理解が既に進んでいるように「日本国憲法」についてこの有効無効の区別の認識に至ることなど簡単でしょう。

>「普通の人」とは中間層です。中間層は憲法に対する関心が薄いから中間層なのです。
関心が低いので難しい話にはついてきません。難しい主張をしてたのでは取り込めません<

貴殿は今回はじめてこの論に向き合っているから難しいと思うだけでしょう。
「東京裁判」だって有効か無効か、裁判のしくみyや法理論を理解しない人でも、占領下の「東京裁判」が無効であって、政治ショーなんでしょうということくらい理解するでしょう。
それと同じです。

もう一度言いますが、

「日本国憲法なんて名が憲法となっているだけで、ホントは単なる政治取引(講和)で受け入れるしかなかたんだよ」

というとき、法的には「日本国憲法は憲法としては無効、しかし政治取引(講和)として有効だ」と言ってるわけでしょ。

「東京裁判」の理解が既に進んでいるように「日本国憲法」についてこのレベルごとの有効無効の区別の認識に至ることなど簡単でしょう。

>特に講和条約の破棄を簡単に言ってしまう辺りの理屈がわかりません。なし崩しでやるならまだしも宣言してそれをやるってのが理解出来ない。通常講和条約の破棄なんてのは講和条約結んだ相手に再戦挑むのと同じです。
それを簡単に言ってしまう辺り何考えてるのかわかりません。<

ポイントは
1「国際社会の一員としての責任」
2「講和条約で他国の基本構造を恒久的に規定などできない」
3「履行済み」
ということです。

まずこのふたつ、
1「国際社会の一員としての責任」
2「講和条約で他国の基本構造を恒久的に規定などできない」

先に示したとおり「日本国憲法」というものは自主的憲法改正の偽装を強要した国際法違反行為の産物でしょう。
その違法の産物を円満に合法的に処理するにあたり「日本国憲法」から法的な有効成分を抽出すれば講和条約レベルでの有効が認められるということです。
「日本国憲法」はなにも正々堂々と交わした講和条約ではありません。憲法を偽装させ講和でありながら講和であることを隠蔽し単独行為を偽装した講和条約です。
そもそも「日本国憲法」などと憲法名義で押しつけるのは国際的に違法だと認識しなければなりませんね。
その感覚が貴殿には欠落しているのでしょう。
そして、この度を通り越した勝者の傲慢から出た政治取引の産物たる「日本国憲法」は、今に至れば破棄するか破棄しないかは独立回復した一人前の国家、我が国の自由な判断でできるでしょうし、もし、それに反対する国家が存在するのなら国際的な我が国の正義を訴えればよいのです。
これを破棄するのはもういちど戦争でもして勝たなければならないなどという貴殿は左翼に負けないくらいの自虐であるか暴力崇拝者か奴隷根性の持ち主ではないでしょうか?
被害者には犯罪から解放されるべき資格があるし脱却すべき責務もあるのです。
もし、形式的破棄通告に異議を唱える国があるなら、なおさら破棄通告しなければなりませんね。
そんな異議が通じると考えているのなら、それは憲法に偽装された「日本国憲法」を講和条約だと公認していることになるし、本当に戦勝国が敗戦国の基本構造を半永久的に支配できるものと考えている国があるのなら、そういう考え方こそが国際法上ゆるされないということを破棄行為を通してしめさなければならないでしょう。
サ講和の「東京裁判に関わる11条の破棄」とあわせて破棄すればよい。

3「履行済み」
国際関係で言えば憲法レベルでは国際法違反は明白ゆえ破棄して当然です。
講和レベルでいえば理不尽な講和条約とはいえもう十分すぎるほど「日本国憲法」という名の講和条約に現実にしばられてきました。
つまり十分な履行と言えるでしょう。
個人間の「○○を行うことを契約する」という契約でも「○○が行われてしまった」ら、その契約はその後に破棄しても実害がないでしょう。
それと同じです。我が国は50年以上理不尽な講和条約を遵守して国家運営をやってきました。十分すぎるほどの履行です。
本来敗戦国が負担すべきいわれのない「日本国憲法」を独立回復後も何十年も背負って遵守して来ました。
そのことを自覚しなければなりません。貴殿は自虐と奴隷根性が入りすぎてます。
履行が済んだのだから履行済みの契約書をゴミ箱へ廃棄するごとく破棄すればよいのです。
敗戦国を講和のあとまで講和条約で半永久的に縛ろうということが間違っているのです。また、縛ることができると敗戦国の国民が考えるのは自虐的過ぎるのです。
独立回復したのだから、ホントは被占領下の屈伏による不利益な講和で、国家の独立に不利なものはそれこそ、その国の独自判断で破棄してもよいくらいですが、我が国は、何十年と「日本国憲法」を国家の中心に据えてやってきたんでしょう?もう十分でしょう。
サ講和の「東京裁判に関わる11条の破棄」とあわせて破棄すればよいです。どちらも履行ずみです。

投稿: inosisi650 | 2007年11月23日 (金) 23:16

没復活
>憲法の内容論。これは結局、個々の好みの問題に還元されてしまうのです。>

いいえ、否応なく認めざるを得ない道理の問題に還元されます。道理は個人の好みには左右されません。千差万別とはなりません。
人は理屈である法理には納得しません。現実の世界に則した道理でないと納得はさせられません。
そもそもどんな憲法がいいかは法理以前の問題です。

投稿: sadatajp | 2007年11月23日 (金) 21:58

>>
と、理解がすすめば・・・・日本国憲法改正なんてあり得ないはなしだし、法的に無効だし、政治的に無意味だとわかるでしょ。
>>

改正で作り直すことが出来なくなるわけだよね。講和のやり直しか無効宣言による破棄でしか変えられない無くせない。どっちもあなたが考えてる程簡単ではありませんよ。他国との絡みが出てくる国際問題ですからね。国内の1/2では済まない。

>これを放置することは国際法違反の戦争犯罪を許容することになるから、我々が破棄することは国際秩序への貢献であって、国際社会の一員としての責任を果たすことになるのだと説明できるでしょう。

連合国の戦争犯罪を国として正面から連合国に対して指摘するってわけですね。言われた方がどう対応すると思う? 相手が大人しくそれを認めると思いますか? 自国の戦争犯罪を素直に認めると思いますか? 堂々講和条約の破棄などと宣言されて黙っていられると思いますか? 講和条約の破棄の容認なんて国際社会の秩序に関わる世界レベルの大問題ですよ。

これに比べれば他国の干渉排して国内だけで決められる憲法改正の方が楽だと思いますね。

投稿: sadatajp | 2007年11月23日 (金) 21:51

>そんな話はしてないでしょ。論点がズレているでしょ。貴殿の疑問はコレでした。「~~破棄の体制は作れない」とね。

してないね。あなたは何の問題意識もなく簡単に書いてしまってる。難関をあっさり突破したところで書いてる。だから指摘したのです。
無効宣言がかなう程度に持っていくのが難関なのですよ。根本矛盾などが国民の理解するところまでにするのが大変なのですよ。無効宣言だって難しいんだよ。あなたが考えてる程簡単には理解は広まりません。

>無効宣言を衆議院で過半数で決議できる程度の国民の納得が得られるところまで来ているなら>
そこまで持っていくのが難しいんだって書いたろ。

>実行力ある政府(人物)が担当すれば>
わかってるよ。私も同様のことを書いた。でもこれは実行力ある政府(人物)の登場に依存する。出てくれば出来るが出てこなければ出来ない。

>ほらね、上記のように、「違憲な憲法が無効だ」というような当然すぎる簡単なことさえ国民間で浸透させることが出来ない、過半数も確保できないようならそれはもう「無能」と言ってもいいでしょ。

今現在その状態だよ。

投稿: sadatajp | 2007年11月23日 (金) 21:50

>是正期間後は、現憲法は消滅していますから、

是正期間後ってのは講和条約の無効宣言後です。それがそんなに簡単なことですか? 講和条約の一国の意思での無効宣言がどんな意味を持つものかわかってますか?

>>
これを説明するのは簡単です。
「憲法違反の憲法は無効でしょ」と説明。
「合憲講和は有効でしょ」
「サ講和は帝国憲法のおかげでしょ」
と説明すればよい。
>>

有効である講和を無効にする際の説明はどうなる? 講和として有効なんだと理解した国民に破棄を納得させる説明はどうなる?(2)の時には講和が有効と理解してそれに囚われて暮らしてます。憲法が講和条約に変わるだけで「日本国憲法」に縛られ飼い慣らされてるという状況は全然変わりません。今と同じく。それでどうして「日本人が日本人になる」となるのですか?
(2)の認識など持たれては堪らん。それは講和として有効という認識なのだから。ここから(3)への移行も必然では起こらない。

投稿: sadatajp | 2007年11月23日 (金) 21:49


>同時に有効だから同時に有効だと言ってるだけです。>
それが問題だと言ってます。有効では駄目です。

>貴殿は両方に「何が」整合しなければならないと思われているのでしょうか?法律でしょうか?

内容が。上位法と下位法に矛盾があってはいけない。
今は矛盾ありまくりですがね、現憲法無茶苦茶ですから整合性の取り様がありません。そこを正すことも憲法改正の目的の一つです。
でもそれ以前に現憲法との整合性をとるようでは意味がありません。整合性は取らねばなりませんが現憲法と整合性を取るのでは意味がありません。あなたは延々現憲法との整合性は取れるから問題ないといってますが、現憲法との整合性が取れるようでは駄目なんですよ。それって現憲法の縛りがそのまま続くということですからね。何の為に皆が憲法いじくろうとしてると思ってるのですか? 現憲法の縛りを解きたいからですよ。整合性取らなければならないのではいじる意味がありません。

投稿: sadatajp | 2007年11月23日 (金) 21:47

sadatajpさんへ
(投稿 sadatajp | 2007年11月23日 (金) 15:55への返答)
>整合性を問題にしたのは大日本帝国憲法と現憲法が同時に有効になってしまうからです<
同時に有効だから同時に有効だと言ってるだけです。

>同時に有効なのであれば両方に対して整合性がないとなりません<
そのことは既にリンクで全体像がわかるように示しているでしょう。
読まないと理解できませんよ。
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/19622622.html
貴殿は両方に「何が」整合しなければならないと思われているのでしょうか?法律でしょうか?

まず、憲法是正に取り組むまえの、つまり現状の説明はこうです。
新無効論は、

不文憲法>帝国憲法(13条)>講和条約「日本国憲法」>法律>命令

という序列で現況を認識するわけですが、現国会や内閣やその他の現行法秩序は、講和条約「日本国憲法」に適法であればイコール帝国憲法にも合憲です。

帝国憲法の規定中、「日本国憲法」によっても制約されない部分、つまり「日本国憲法」が優先して有効にならない部分は、13条の講和大権の権限よりも上位の価値です。

つまり、国民主権などの国家の理念に関わるもので帝国憲法の理念を否定し、国家の同一性を亡失させるような内容は無効です。

ゆえに現行講和条約「日本国憲法」の制度的、技術的規定はすべて、今まで憲法だと認識していたのと実際にはなんら変わりなく現行法秩序は現状のまま有効との理解で問題などありません。

憲法是正に取り組む段階以後についての説明は次のとおりです。

>改正なら、あるいは従来の無効論での現憲法破棄であれば、改正された憲法あるいは大日本帝国憲法と整合性を取れば済みます。<

是正期間よりもあとは新無効論も一本化された改正版帝国憲法と整合を取れば済むでしょ。

>違うものとして作られた二つのものとの整合性を同時に取ろうとする辻褄あわせはしなくて済みます<

2つが同時に存在するのは憲法是正前の状態です。これは先に

不文憲法>帝国憲法(13条)>講和条約「日本国憲法」>法律>命令

という序列を示して説明したとおりで問題はありませんし、是正期間以後の話としては、帝国憲法に一本化されているわけですから貴殿の考えるような心配はありません。

>それ以前に、現憲法との整合性を取るようでは意味がありません<

是正期間前は、いまのままで問題ありませんし、
是正期間後は、現憲法は消滅していますから、改正版帝国憲法に法律が整合していればよいでしょう。

なにも、こんなのは「新無効論」な限った論議ではないでしょう。

>現憲法の縛りから開放されたいからこその改正や無効や破棄です。現憲法との整合性など考えなくてよくすることが目的です<

だから上記のとおり問題ないですって!
貴殿の頭を整理してみたらどうですか。


1.「日本国憲法」(最高法規)>法律>命令
         ↓
【憲法レベルの無効宣言、講和条約レベルの有効宣言】
         ↓
2.不文憲法>帝国憲法(13条)>講和条約「日本国憲法」>法律>命令
         ↓
         ↓(改正成就段階に講和条約の破棄通告)
3.不文憲法>改正版帝国憲法>法律>命令


(1)だとみんなが共同幻想の中にいるわけですが、「日本国憲法」の憲法レベルの無効宣言と、「日本国憲法」の講和条約レベルの有効宣言によって、国民の認識を(2)にまず、更新するのです。

これを説明するのは簡単です。
「憲法違反の憲法は無効でしょ」と説明。
「合憲講和は有効でしょ」
「サ講和は帝国憲法のおかげでしょ」
と説明すればよい。

この過半数確認決議(無効宣言等)だけで、我が国の占領期に拉致されていた正統な伝統的な国家理念が回復されます。これが一番の新無効論の山場です。

しかし、改正論や破棄論のように、改正案や破棄したあとそれに変わる憲法案を用意する必要がないのです。そんな準備は不要です。

まず、過半数の無効宣言を勝ち取り、我々国民が(2)の正統な国家理念の中で実際に暮らしてゆくことによって、日本人が日本人になるのです。我々そのものが日本人を回復してから日本人のための憲法の内容論を論議するのです。

「日本国憲法」に飼い慣らされた今の国民に日本人の憲法を発想できるはずがありません。

新無効論のすぐれているのは、先ず、政治的には過半数の決議だけで(2)が国民の共通認識になりますからあとの基本路線が固定されます。

これだけで違憲憲法を有効だと強弁していた左翼のマルクス憲法学が転覆し、左翼の発言力を削いでしまうことと、一つの過半数決議の完結によって伝統的な国家理念を回復できることです。

また、(2)の認識のまま数年維持したとしても今の思想的に混乱した認識よりはよっぽどましでしょう。

(1)から(2)へ認識更新されれば、あとは(2)の状態でほっておくわけにはいかないし、改正の対象は帝国憲法しかありません。
ゆえに(3)への進展は必然でしょう。

この流れの中で、貴殿が心配するような、現行法律をわざわざ積極的に「日本国憲法」に整合させるような必要に迫られる箇所など存在しません。

したがって、以下の一連の記述は貴殿が理解不足か、若しくは、理解したくないから相手の論を曲げて受け取っているのかどちらかを証明しているものだとおもわれます。

>問題は現憲法が効力を持ち続けるのかどうかです~~~有効であり続けたのでは意味がありません。どんな形になるのであれ有効とするなら賛同は出来ません<

投稿: inosisi650 | 2007年11月23日 (金) 20:02

adatajpさんへ
(投稿 sadatajp | 2007年11月23日 (金) 15:53への返答)
>国民の理解するところとなれば、」とか「無効宣言を衆議院で過半数で決議できる程度の国民の納得が得られるところまで来ているなら」とか。
そこへもっていこうとして苦労してるのが今です。そこへもっていくまでが難関なのです。難関突破した後なら簡単ですでは話になりません。<

そんな話はしてないでしょ。論点がズレているでしょ。貴殿の疑問はコレでした。「~~破棄の体制は作れない」とね。

>現憲法がたとえ講和条約としてであれ効力を持ったままではそれに縛られてしまい破棄を通告出来るだけの体制を作れないと思いますが如何?<

それに対して以下のとおり述べているわけです。破棄よりも無効宣言がかなう程度なら破棄は簡単にできるとね。

「日本国憲法」が憲法として無効であって、このブログで書かれているような根本矛盾などが国民の理解するところとなれば、講和条約破棄自体は難しいことではないと思いますよ。
それが難しいのならその前の行程である無効宣言の方が難しいはずです。
無効宣言を衆議院で過半数で決議できる程度の国民の納得が得られるところまで来ているなら講和条約レベルの破棄通告については体制を作るまでもなく実行力ある政府(人物)が担当すればすぐできます。

ほらね、上記のように、「違憲な憲法が無効だ」というような当然すぎる簡単なことさえ国民間で浸透させることが出来ない、過半数も確保できないようならそれはもう「無能」と言ってもいいでしょ。その過半数の確保がでたなら、ゴーサインが出たと同じです。あとは既定路線でことを破棄まで一直線に進めるだけです。

>根本矛盾などが国民の理解するところとなれば、もうそれで改正が出来るようになります<
根本矛盾といっても発想はいたって簡単でしょ。「戦争できない憲法で本当に戦争おわれるの?」「本当に戦争できない日本国憲法で戦争おわれるの?」「憲法違反の憲法って有効なの?」「憲法学者の言ってることって本当なの?」「日本国憲法って戦争終結のための条件だよね、それって講和って言うのじゃないの?」
と、理解がすすめば・・・・日本国憲法改正なんてあり得ないはなしだし、法的に無効だし、政治的に無意味だとわかるでしょ。

ゆえに貴殿の言ってることはホントにもう無茶苦茶です(笑)逆です。根本矛盾をもし理解したなら改正などとだれも言わなくなるというのが本当のところです。

>わざわざ講和条約扱いする必要はありません。<
わざわざではありません。「日本国憲法」につくべき地位につかせるだけです。
いろんな占領政策が講和の要素を構成しているのに「日本国憲法」だけが講和の要素ではないなどということのほうが無理があります。

>いずれにしろ難しいのは現憲法の矛盾を多くの国民が理解することです<
矛盾などとぼかさずに、憲法違反で条約違反で原爆投下に匹敵する思想爆弾ゆえ連合国の戦争犯罪だと言えばいい。

戦争犯罪であるけれども、講和の要素という側面もあるからそこを抽出して善解して、きちんと破棄通告をするんだと説明すればいいのです。

これを放置することは国際法違反の戦争犯罪を許容することになるから、我々が破棄することは国際秩序への貢献であって、国際社会の一員としての責任を果たすことになるのだと説明できるでしょう。

又、貴殿の言う矛盾とはなんでしょうか?またまた内容論でしょうか?内容論などという千差万別であってあたりまえの次元で議論をしてもそれは結局は好き嫌いの次元の話になってしまうでしょう。

そういうものではないレベル、「憲法違反の憲法は無効でしょ」と言えばいい。
憲法違反を許容するような人物(国民)や国家に憲法をもつ資格などないからです。憲法違反を許容する人物に内容論など論じる資格がないでしょう。

これらの論理のどこが難しいのでしょうか?「違憲憲法は無効である」これなどだれでもわかる現憲法の最大矛盾でしょ。

もういちど言いますが、どんな憲法がよいのか、などという論議がどれだけ政治的に有効なんでしょうか?
それを捉えて、今の憲法に対する不満が抽出されたとして、どんな方向への国民運動となるのでしょうか?
無効憲法を改正するほど無意味でばかばかしい議論はないでしょう。

それにくらべ、はじめから効力論から入る新無効論には「違憲憲法は無効」という単純性があるからこそ国民運動になりうるのです。
また、講和としての「日本国憲法」についてでも、きっかけさえあればすぐ理解できますよ。

このビデオひとつとっても
http://vision.ameba.jp/watch.do?movie=224892
「日本国憲法誕生」となっているから、ああ憲法の話かと思うだけのことで、「大東亜戦争終結講和への道」とかいうタイトルだったら、だれでも
「日本国憲法」は講和の要素であると認識できるでしょ。その権限はどこからわいてきたんだ?という話に発展しますよね。

>現憲法に講和条約としての有効性を与えてしまう新無効論は有効性を与えるだけに矛盾の理解の障害となります<

逆です。「日本国憲法」に講和の要素の地位を与えるからこそ、では、この講和はどの権限にて行われたのかという議論になって、帝国憲法の現存認識へと理解が自然と発展するわけです。それが理解できれば「新憲法制定」や「自主憲法制定」などと言わずとも引き継ぐべき正統な帝国憲法が現存していることがあきらかとなり、それを改正すればよいという理解に至るわけです。

繰り返しますが、戦争講和期間に生まれた「日本国憲法」を講和の要素ではないというほうが無理がありますね。

我々が理屈をこねて無理に講和条約だと言っているわけではなくて、あきらかに講和の要素であって、その双方行為によって規範化していれば講和条約と呼んで当然でしょう。

それに比べれば、貴殿の「自主憲法制定論?」のどこが我が国の憲法問題の根本矛盾の理解にやくにたつのでしょうか?

もともと貴殿は
>理屈は簡単です。新しいものが出来たから以前のものは破棄。これだけです。<
とか言ってたでしょう?笑わせないでくださいよ。

投稿: inosisi650 | 2007年11月23日 (金) 18:47

柳生さん>
現憲法の成り立ちが無茶苦茶だというところだけのつまみ食いならいいと思います。
イチゴはいいけどスポンジが駄目、あるいはイチゴはいいけどゴチャゴチャと付け足したデコレーションが駄目って感じですね。

投稿: sadatajp | 2007年11月23日 (金) 17:09

無効だという主張はいいんですよ。私はそれに異議は唱えません。でも新無効論では現憲法の条文は有効で効力を持ち続けるのです。新無効論だと現憲法は憲法ではなくなっても講和条約として守る必要のある決まり事としては有効であり続けるのです。
ものが憲法でも県条例でも守る立場から見れば同じです。守る必要のある決まり事としては同じです。現憲法を憲法の地位から外すだけの新無効論は無効論ではなく有効論です。実質現憲法の縛りから日本は抜け出せません。憲法9条の条文にも従い続けなくてはなりません。これでは意味ありません。

有効なのは破棄までの過程の話で、憲法でなくして扱い軽くしての破棄が最終的な趣旨なのでしょうが、講和条約扱いでは他国が絡んでくる為憲法以上に破棄が困難です。ちっとも扱いが軽くなりません。ちなみに新無効論では現憲法を憲法の座から外して憲法でなくしますので帝国憲法の憲法改正要領は適用されません。手続きは講和条約を破棄する際のものとなります。
国民の理解にしても破棄するまでは有効なのですから、それも合理的だという根拠が与えられて有効とされるのですから無効だという理解は広がりません。逆に講和条約として有効だという理解が広まってしまいます。国民の理解の面からも破棄出来る状況になるとはとても思えません。

投稿: sadatajp | 2007年11月23日 (金) 16:54

かずひろさんへ
ゴッチャになってます。力あるリーダー云々は新旧無効論の場合です。新無効論でいくなら力あるリーダーが必要ですよと言いたくて書いたことです。力あるリーダーの強引な押し切りでしか出来ませんよといいたくて書いたことです。私の思いは正攻法での改正です。現段階ではこの正攻法での改正への理解の方が進んでおり、ほとんどゼロからの新無効論への理解を進めていくより早いだろうと踏んでの正攻法での改正です。革命を主張してはいません。

投稿: sadatajp | 2007年11月23日 (金) 16:50

sadatajpさま
 お説はよくわかりました。
 「和菓子が良いか・ケーキが良いか?」
 と言うことではないでしょうか?
 私は両方好きですが・・・笑
 たしかにsadatajpさまの言われることは従来からのオーソドックスな方法です。
 それに比べて
 「日本国憲法・新無効論」はほとんど世間には知られていません。
 ですから
 いろいろな保守や左翼にも提示して
 反応を見てから決めても遅くはないと思います。
 
 それに
 「交戦権を認めない9条を含む現憲法によって
 交戦権の1部である講和条約締結が行われた」矛盾
 (日本国憲法の方が先・講和条約が後だから)
 が主張ですから
 新無効論も至極・単純なのです。
 付け加えれば
 「講和条約までは戦争状態」
 「戦争状態では憲法改正は出来ない!」
 ということも・・・

投稿: 柳生すばる | 2007年11月23日 (金) 16:42

>>ちなみに改正後の法が改正前の法に沿ってなくても違法にはなりません<
>どうしてでしょうか?理由をどうぞ。

以前は高速道路での二輪車の二人乗りは禁止でした。
今は法が改正され二人乗り解禁です。
以前の法は二人乗り禁止ですから改正後の法はその禁を破るもので、以前の法に照らせば違法です。ですがそうはなりません。改正後の法は改正以前の法には縛られないからです。実際以前の法では違法だったのから違法だなんていう人はいません。無効宣言などせずともです。無効論から入る必要もありません。効力論も不要です。法を改正して施行するだけです。それで改正前の法は無効になります。

改正によって改正前のものは必然的に破棄になると言ってるのですよ、私は。わざわざ言わなくても効力を失うと言ってるのです。そんなに難しいことではないはずです。ちなみに改正手続は法に則ったもので行うのが前提です。

投稿: sadatajp | 2007年11月23日 (金) 15:58

inosisi650さんへ
多くの人が理解する簡単さとは馬鹿馬鹿しくなるくらいの簡単さなのです。占領下に押し付けられた憲法だから無効だとか日本の自主性の上に作った憲法でないから無効だとか一言で簡単にまとめられるくらいの簡単さが必要なのです。無効だけど有効でその有効なものを破棄するなんていう新無効論は普通の人には難解です。
「普通の人」とは中間層です。中間層は憲法に対する関心が薄いから中間層なのです。
関心が低いので難しい話にはついてきません。難しい主張をしてたのでは取り込めません。

私だってよくわかりません。だから色々聞いたのです。特に講和条約の破棄を簡単に言ってしまう辺りの理屈がわかりません。なし崩しでやるならまだしも宣言してそれをやるってのが理解出来ない。通常講和条約の破棄なんてのは講和条約結んだ相手に再戦挑むのと同じです。それを簡単に言ってしまう辺り何考えてるのかわかりません。

投稿: sadatajp | 2007年11月23日 (金) 15:56

inosisi650さんへ
整合性を問題にしたのは大日本帝国憲法と現憲法が同時に有効になってしまうからです。同時に有効なのであれば両方に対して整合性がないとなりません。改正なら、あるいは従来の無効論での現憲法破棄であれば、改正された憲法あるいは大日本帝国憲法と整合性を取れば済みます。違うものとして作られた二つのものとの整合性を同時に取ろうとする辻褄あわせはしなくて済みます。
それ以前に、現憲法との整合性を取るようでは意味がありません。現憲法の縛りから開放されたいからこその改正や無効や破棄です。現憲法との整合性など考えなくてよくすることが目的です。

------------------------------------
問題は現憲法が効力を持ち続けるのかどうかです。
「法的安定が確保できる理論」と言ってますが、これはつまりは法的拘束力を持ち続けるということです。守らなければならない決まり事として有効だということです。あなたも「新有効論」と言ってますし。しかしそれでは意味がありません。現憲法に縛られたくないから改正なり無効なりを望んでるのです。現憲法をどの位置づけにするにしろ守らなければならない決まり事として有効であり続けたのでは意味がありません。どんな形になるのであれ有効とするなら賛同は出来ません。

投稿: sadatajp | 2007年11月23日 (金) 15:55

inosisi650さんへ
国民の理解するところとなれば、」とか「無効宣言を衆議院で過半数で決議できる程度の国民の納得が得られるところまで来ているなら」とか。そこへもっていこうとして苦労してるのが今です。そこへもっていくまでが難関なのです。難関突破した後なら簡単ですでは話になりません。

根本矛盾などが国民の理解するところとなれば、もうそれで改正が出来るようになります。わざわざ講和条約扱いする必要はありません。いずれにしろ難しいのは現憲法の矛盾を多くの国民が理解することです。現憲法に講和条約としての有効性を与えてしまう新無効論は有効性を与えるだけに矛盾の理解の障害となります。

投稿: sadatajp | 2007年11月23日 (金) 15:53

sadatajpさん、おはようございます。

たくさんのコメント、私の記事ではありませんが、うれしく思います。いのししさんがコメントされているので、特に言うことはございませんが、少し感想だけ述べさせていただきます。

sadatajpさんは、「新無効論などの”理屈”は必要ない。力のあるリーダーが自主憲法を制定したら、必然的に今の憲法などなくなるではないか。何、まどろっこしい”理屈”をこねてるんだ。」というような思いがあるようですね。日本国憲法をすぐにでもなくしたいというお気持ちは良くわかります。でも、それだと「共産主義革命を起こせ!」としか聞こえません。残念ですが革命でしかsadatajpさんの希望をかなえることは出来ないと思います。

一応、日本も法治国家ですので、自主憲法を制定するにしろ”理屈”が必要なのです。
例えば、sadatajpさんと同じく自主憲法を掲げる政党に「維新政党・新風」があります。新風の憲法政策をご覧になられると解ると思いますが、
「この条約に違反している、あの条約にも違反している、このあいだの宣言も無視している、おまけに占領基本法の性格だ」
など、まあ色々な”理屈”で無効だと主張しているのです。

新無効論はこの”理屈”が大変シンプルで、強力であることが特徴です。sadatajpさんが、最初思われたようなややこしいものでは決してありません。

すばるさんは、私の記事を元にこの記事を書いていますので、コメントを書き込む前に私の記事をご覧になって下さい。それから、これ以上すばるさんにご迷惑をかけるのは耐えられませんので、私の記事を読んでもなお、疑問があるならKAZUHIRO.SWIMで質問してください。よろしくお願いします。

投稿: かずひろ | 2007年11月23日 (金) 06:02

すばるさん、おはようございます。

何だか凄いことになってますね。占領憲法の無効を論じていたら、まさに占領状態…。
新無効論のエッセンスのエッセンスのエッセンスを瀬戸先生にお話になるとのこと、期待しています。
その際、講和条約が日本国憲法で結べないことの一点だけではなく、是非、新無効論の核である75条違反もお話ください。いのししさんのトラックバックの記事にも、伊藤博文による立法趣旨や南出弁護士及びいのししさんの説明があります。どこからどうみても75条違反です。

「75条 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス」

摂政は、天皇に代わって大権を行使することが出来ますので(17条)、本来、すべての大権を行使できるはずです。しかし、憲法と皇室典範の変更だけは75条により禁止されています。その理由は、伊藤博文によると「平常時ではなく”国の変局時”であるから」とのことです。

例えば、大正時代の最後の5年間は、大正天皇の病気が思わしくないこともあり、昭和天皇(当時は皇太子)が摂政となって公務を行っていましたが、この間は、”国の変局時”であるので憲法の変更を行うことが出来ません。天皇の代わりに大権を行使する摂政であってもできないのです。マッカーサーが改憲することなど出来るはずがありません。「天皇の外何人も改正の大事を行うこと能わざるなり」です。

戦艦ミズーリの艦上で署名した降伏文書には、以下の記述があります。
「天皇及日本国政府の国家統治の権限は本降伏条項を実施する為適当と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす」
日本は降伏し天皇陛下はマッカーサーの下に置かれました。これは摂政設置時とは比べる事などできないくらい大きなられない”国の変局時”というべきでしょう。

投稿: かずひろ | 2007年11月23日 (金) 05:26

sadatajpさま
 「新しいものが出来たら以前のものは破棄」?
 これは帝国憲法も日本国憲法も
 両方・法的に有効な場合です。
 日本国憲法は無効なのですから・これには当てはまりません。
 女性が離婚したら・以前の姓に戻るようなものです。
 
 「講和条約としてであれ有効と言うことでは意味があるようには・・・」?
 帝国憲法は憲法として
 日本国憲法は講和条約として
 有効なのですから・意味が違います。
 
 事後法の禁止
 法の不遡及の原則
 などは左翼の法律家も認めています。
 論理が法的に正当なら少なくとも学会は認めざるを得なくなると思います。
 合理的な論理が通用するのが法治国家のはずですが・・・
 私も「日本国憲法・新無効論」で保守派・憲法改正派は統一すべきだと思います。
 取り合えず
 瀬戸さんや新風連の仲間に会ったら話してみます。
 
 「日本単独では・・・」?
 「主権国家の権利により現憲法を改正(無効と)する!
 よござんすね?」
 と通告するだけで大丈夫と思います。
 諸外国は反対する理由が無いと思いますが?
 
 

投稿: 柳生すばる | 2007年11月23日 (金) 01:22

sadatajpさんへ
(投稿 sadatajp | 2007年11月22日 (木) 22:26への返答)
>「新しいものが出来たから以前のものは破棄」
これのどこがおかしいですか?<

おかしいですね。
現実に新しいものが出来るまでの行程を考えればおかしいでしょ。
「新しいものが出来たから以前のものは破棄」
というのが現実に出来るとしたら、それは、はじめからそのような計画で、みんながそれを了解していてこそ出来る話でしょう。

それも・・・改正しないで破棄するなら破棄するで、なぜ、改正しないで破棄するのかの理由が必要でしょう。

憲法に改正手続が規定されているのになぜその規定の手続を使わないのかという話になるのはあたりまえでしょ。

そのへんは無効論なら説明がつきますが、有効論に乗っかる場合は、なぜ、改正規定によらないで(貴殿のいう)「自主憲法制定論?」をとるのか、可能なのかの理屈が必要でしょ。

実際そんなのは護憲派から「憲法違反の手続はするな」で話はおわりでしょ。これは正論でしょ。

>教育基本法は改正によって改正前の教育基本法は無効になりました。別に失効の決議も宣言もしてませんけど。<

改正前と改正後に教育基本法としての同一性があるのだからあたりまえでしょ。

>このようなことを私は言ってるわけですけど、どこかおかしいですか?<

そのようなことは貴殿は述べてないでしょ。
教育基本法に例えれば、貴殿の話は、

教育基本法を無効にする目的で、「自主教育基本法制定」をするんでしょ。そしたらその反動で自動的に既存の教育基本法が無効になるから(笑)と言ってるんでしょ。

><又、「日本国憲法」を護憲する側が政治的に許容するはずがありませんよ。>
>これはどの方法を使ってもどんな理論を使っても同じです。許容するはずありません。

コテコテ護憲勢力はおっしゃるとおりでしょう。しかし中間層の取り込みにこそ正論が必要なのです。
新無効論側が合憲な法治を目指すのに対しコテコテの護憲勢力は結局、憲法違反の産物を肯定している、護憲派どころか違憲派ということになりますね。
そして、なにより憲法は恒久的なものですから生きているものだけの意思ではなく法理に則らなければなりません。

><「日本国憲法」に無関係に新憲法そのものが樹立できません。>
>実質無効に出来るなら日本国憲法と無関係である必要はないと考えてます。

あれれ???
「実質無効に出来るなら日本国憲法に合憲である必要はないと考えてます。」と読むべきなのかな?

そう読んで、返答しますが、実質無効であるなら、あるで、そのようにハッキリと無効宣言すべきです。

公的に確認しないと「実質無効だ」という人心の統一ができませんよ。
貴殿が一人そう考えるとか、ある一部の勢力がそう考えているだけでは不可能です。

「実質無効だ」と国民の大半が考えるようになるには、結局、無効論から入らないとできないのです。

><「日本国憲法」の規定に従わなければ憲法の樹立にはなりません。>
>そうですが、これをクリアするには旧来の無効論でいいのではありませんか。

だったら少なくとも貴殿は最初から無効論を主張しなければなりませんね。
「個人的には新たに自主憲法制定するってのが一番スムーズではないかと思います。これをすれば必然的に現憲法はチャラになりますんで。」
なんていうのは論議のマトがはずれているではありませんか?
自主憲法制定、などと政治用語で、議論を錯綜させて時間を無駄にしても意味がありませんでしょ。

><「憲法違反の憲法は無効です」とね。>
>どこが違反ですか?<

「日本国憲法」は帝国憲法75条違反ですね。
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/17933883.html

>ちなみに改正後の法が改正前の法に沿ってなくても違法にはなりません<
どうしてでしょうか?理由をどうぞ。

投稿: inosisi650 | 2007年11月23日 (金) 00:19

sadatajpさんへ
(投稿 sadatajp | 2007年11月22日 (木) 19:03への返答)
>法律の解釈で争うのは<
別に、明白な主張なんですけどね。
貴殿が言うように左翼ほどのプロパガンダの手段を持っていないからこそ正論が必要でそれが武器になるんですよ。
「憲法違反の憲法は無効でしょ!」とね。
違憲憲法は無効で、合憲講和は有効です。段取りは、
1.違憲憲法の無効宣言(同時に合憲講和有効宣言)
2.帝国憲法改正
3.合憲講和条約破棄通告せよ。
又、新無効論でないと昭和27年の本当の終戦日が迎えられませんよ。

>法律の解釈ではなく現実に照らしてどのような憲法がいいのか、或いは今の憲法がどんなに駄目なのかで攻めた方がいいように思います<

憲法の内容論。これは結局、個々の好みの問題に還元されてしまうのです。
こんな論議は、人によって千差万別です。
だれでもわかる「違憲憲法の論議」を横に置いてとりあげずに、千差万別の評価となる内容論議をするなど時間の無駄です。
内容論議は、無効宣言後の帝国憲法改正論議行程でやればよいことです。

内容論議ではいつまでたっても貴殿も望んでいた効力論(有効か無効か)への道筋はつきません。
これは戦後に保守派がさんざんケチつけ憲法論をやってきたことです。

>新しい理論より既存の理論の周知を頑張った方がいいと私は思います。<

理論というからなには、理にかなっている論の周知をはかるべきです。

>複数の理論が乱立すると力が分散してしまいどの理論も浸透していかないということになるのではないでしょうか<

これは同意します。理にかなっている論の徹底的な周知をはかるべきです。

投稿: inosisi650 | 2007年11月22日 (木) 23:29

sadatajpさんへ
(投稿 sadatajp | 2007年11月22日 (木) 18:56への返答)

>無効確認論は理論として込み入りすぎてます。極一部にしか理解されません。<

いいえ。簡単な理論です。

「違憲憲法は無効で、合憲講和は有効です。
1.違憲憲法の無効宣言(同時に合憲講和有効宣言)
2.帝国憲法改正
3.合憲講和条約破棄通告せよ。」

と言ってるだけです。
普通になっとくできる内容です。
貴殿が為にする議論をしているだけでしょう。

>これをやるなら理解を得ようとするのでなく強行突破で一気にやってしまうことでしょう。無効と考える現憲法を無視して無効だと宣言してしまう。それで押し切る。この形でしか実行出来ないように思います。ちなみにこれは何時でも出来ます。無効なものに縛られる必要はありませんから。受け入れられるかどうかは別として。相応の力を持った者がやる気になればですが。またその者が行動に出られるだけの条件が整ってる必要もありますが。<

そんなものが実現するぐらいなら「新無効論」のような論理の隙間のない手法ならもっと、その「相応の力」をもつ者とやらがやれば実現性が高いでしょうね。
理論として緻密なのがだめで、勢いでやる手法の方がよいというのはちょっと理解に苦しみますね。
理論の緻密な方を勢いで(笑)やればいいではないですか?

投稿: inosisi650 | 2007年11月22日 (木) 23:10

adatajpさんへ
(投稿 sadatajp | 2007年11月22日 (木) 18:45への返答)

>新無効論では現憲法を講和条約という扱いにするということですが、講和条約という扱いとなると日本単独で変えることが出来なくなるのでは? 変えることが難しくなるのでは?<
現憲法(=「日本国憲法」)を変える(改正する)必要はありません。改正の対象は帝国憲法です。
我が国の法判断として「日本国憲法」を講和の要素と判断するのであれば、破棄を形式的に通告すればよいのです。

>将来的に講和条約の破棄と書いてますが、それまでは憲法ではないにしても効力を持ち続けるわけで、<
そのとおりです。したがって、「日本国憲法」の無効宣言(無効確認行為)をしても法的安定が確保できる理論と言えるのです。

>現憲法がたとえ講和条約としてであれ効力を持ったままではそれに縛られてしまい破棄を通告出来るだけの体制を作れないと思いますが如何?<
「日本国憲法」が憲法として無効であって、このブログで書かれているような根本矛盾などが国民の理解するところとなれば、講和条約破棄自体は難しいことではないと思いますよ。
それが難しいのならその前の行程である無効宣言の方が難しいはずです。
無効宣言を衆議院で過半数で決議できる程度の国民の納得が得られるところまで来ているなら講和条約レベルの破棄通告については体制を作るまでもなく実行力ある政府(人物)が担当すればすぐできます。

>大日本帝国憲法と現憲法との整合性の検討は? ~~~褄あわせが必要となり各法の解釈が無茶苦茶になるように思います。この辺り不安に思います<

不安なのは貴殿が理解していないからです。まったく整合性の不安などありません。他の方へあてた文章ですが、
貴殿の問題意識に対する回答に該当するものの多くがふくまれていると思いますので、一度、これを
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/19622622.html
読んでみてください。

考えてみてください。講和大権稼働の究極の目的は国家滅亡の回避です。国家の同一性を保持するためには、相手国の無理な要求(講和要求)でも
受け入れなければなりませんね。通常の憲法律に反する要求であっても講和大権は場合によっては受諾し受容してゆく、それが戦争の講和というものでしょう。
それゆえ、講和条約たる「日本国憲法」は帝国憲法に反する内容を含んでいても帝国憲法内で有効に成り得るのです。
これは新無効論による是正期間以前の法律状況です。

次に、是正期間において、法律の整理が必要なのは改正論や貴殿が主張している「自主憲法制定論?」でも同じでしょう。

>私が望むのは現憲法の効力が無効となることです。<
だったら、無効論を主張しなければなりませんね。
貴殿の言う「自主憲法制定論?」では「日本国憲法」が無効になるより、その「新憲法」自体が無効だという話になりますね。

>講和条約としてであれ有効ということでは意味があるように思えませんが如何?<
大いにあるでしょ。
なにも無理して講和条約だと強弁しているわけでもないんですよ。

素朴に事実と憲法に則り「日本国憲法」につくべき地位につかせるだけのことです。

「新無効論」の講和条約説こそが、そこらの憲法業者が教科書に載せている破綻した有効論よりも、すぐれた帝国憲法に合憲な事実と整合した「新有効論」です。
戦後の60年の法秩序の根拠を与えることになるのだから大いに意味があります。

投稿: inosisi650 | 2007年11月22日 (木) 22:55

「新しいものが出来たから以前のものは破棄」
これのどこがおかしいですか?教育基本法は改正によって改正前の教育基本法は無効になりました。別に失効の決議も宣言もしてませんけど。このようなことを私は言ってるわけですけど、どこかおかしいですか?

<又、「日本国憲法」を護憲する側が政治的に許容するはずがありませんよ。>
これはどの方法を使ってもどんな理論を使っても同じです。許容するはずありません。

<「日本国憲法」に無関係に新憲法そのものが樹立できません。>
実質無効に出来るなら日本国憲法と無関係である必要はないと考えてます。

<「日本国憲法」の規定に従わなければ憲法の樹立にはなりません。>
そうですが、これをクリアするには旧来の無効論でいいのではありませんか。

<「憲法違反の憲法は無効です」とね。>
どこが違反ですか? ちなみに改正後の法が改正前の法に沿ってなくても違法にはなりません。

投稿: sadatajp | 2007年11月22日 (木) 22:26

柳生すばるさん はじめまして。
挨拶があとになりまして失礼しました。

>今回の法論理なら左翼も反論しようが無い<
そのとおりですね。
左翼も戦後保守派も反論しようがないでしょう。
正論中の正論ですからね。
新風や新風支持者などを含め伝統保守派のみんなが新無効論で理論武装すれば、先人にも顔向けのできる方向に憲法が是正されると思います。

投稿: inosisi650 | 2007年11月22日 (木) 21:39

sadatajpさんへ
(投稿 sadatajp | 2007年11月22日 (木) 18:43への返答)

チャラ=実効性を持たなくなること、これの意味は了解しました。

だけども、「日本国憲法」に実効性を持たなくさせるには、そのための論理が必要です。なんでもかんでも、みんなが賛成すればなんでも出来るというものではありませんからね。

「日本国憲法」を消滅させるには2つのルートしかありません。
当初から無効であったという前提で論理を組み立てるか、(=無効確認)有効であったけれども失効させることが妥当であるという論理で組み立てるか、(=破棄)です。そういう論拠をぬきにして、「日本国憲法」に変わる別の「新憲法」を樹立し、その反射として若しくは自動的に「日本国憲法」の実効性が失われて理論的に無効になるのだという論理などおかしいでしょ。

又、「日本国憲法」を護憲する側が政治的に許容するはずがありませんよ。

>新しいものが出来たから以前のものは破棄。これだけです<
「日本国憲法」を憲法として有効であったと認めるのなら、「日本国憲法」に無関係に新憲法そのものが樹立できません。

「日本国憲法」の規定に従わなければ憲法の樹立にはなりません。

今、無効論者が「日本国憲法」の無効を主張をしているように、貴殿の手法によった「新憲法」は子孫から無効の主張をされることになりす。「憲法違反の憲法は無効です」とね。

投稿: inosisi650 | 2007年11月22日 (木) 19:46

憲法に限らず法律の解釈の議論は普通の人にはついていけません。上辺だけでしか捉えてもらえません。上辺だけの捉え方だとサヨ等のプロパガンダが有効に機能してしまいます。浅い理解しかなくてプロパガンダの嘘が見抜けない為にそうなります。マスコミをサヨ勢力に牛耳られてる状況で法律の解釈で争うのは得策ではないように思います。
法律の解釈ではなく現実に照らしてどのような憲法がいいのか、或いは今の憲法がどんなに駄目なのかで攻めた方がいいように思います。

<左翼も反論しようが無いと思いますから・・・>
反論しようがないものに無茶苦茶な理屈で反論してきて馬鹿馬鹿しくなるような低レベルの議論を延々続けるのがサヨです。理論的に完璧でもサヨを振り切ることは出来ません。

--------------------------
新しい理論より既存の理論の周知を頑張った方がいいと私は思います。複数の理論が乱立すると力が分散してしまいどの理論も浸透していかないということになるのではないでしょうか。

投稿: sadatajp | 2007年11月22日 (木) 19:03

無効確認論は理論として込み入りすぎてます。極一部にしか理解されません。これをやるなら理解を得ようとするのでなく強行突破で一気にやってしまうことでしょう。無効と考える現憲法を無視して無効だと宣言してしまう。それで押し切る。この形でしか実行出来ないように思います。
ちなみにこれは何時でも出来ます。無効なものに縛られる必要はありませんから。受け入れられるかどうかは別として。相応の力を持った者がやる気になればですが。またその者が行動に出られるだけの条件が整ってる必要もありますが。

投稿: sadatajp | 2007年11月22日 (木) 18:56

新無効論では現憲法を講和条約という扱いにするということですが、講和条約という扱いとなると日本単独で変えることが出来なくなるのでは? 変えることが難しくなるのでは?
将来的に講和条約の破棄と書いてますが、それまでは憲法ではないにしても効力を持ち続けるわけで、現憲法がたとえ講和条約としてであれ効力を持ったままではそれに縛られてしまい破棄を通告出来るだけの体制を作れないと思いますが如何?
大日本帝国憲法と現憲法との整合性の検討は? 現憲法を元に作った法律と大日本帝国憲法との整合性は?

大日本帝国憲法が生きているというのは現状では机上の空論でしかありません。実際問題大現在の日本は日本帝国憲法をベースに動いてはいません。政治家にしろ法律家にしろ日本帝国憲法を土台に物事を考えてません。現状まったく機能してません。そんな機能していない大日本帝国憲法と講和条約として残る現憲法との整合性を取ろうとすると大量の辻褄あわせが必要となり各法の解釈が無茶苦茶になるように思います。この辺り不安に思います。

私が望むのは現憲法の効力が無効となることです。憲法でなくなればそれでいいというわけではありません。あくまで無効です。講和条約としてであれ有効ということでは意味があるように思えませんが如何?

投稿: sadatajp | 2007年11月22日 (木) 18:45

チャラってのは実効性を持たなくなるってことです。その意味で書きました。形の上では前憲法ということで残るのでしょうけど無効は無効です。破棄と同じ無効です。忘れ去られ、かつてそういうものがあったということが記録に残るだけです。
理屈は簡単です。新しいものが出来たから以前のものは破棄。これだけです。

投稿: sadatajp | 2007年11月22日 (木) 18:43

かずひろ・さま
 失礼致しました。訂正いたしました。
 瀬戸さんや新風東京の党員に会うことがあれば、このことを必ず紹介します。
 
sadatajpさま
inosisi650さま
 私はやはり
 「交戦権の無いはずの日本国憲法によって
 交戦権の1つである講和条約が結ばれている!」
 この矛盾を提示して
 現憲法の全廃を目指すべきだと思います。
 憲法解釈だと水掛け論となる可能性もありますが
 今回の法論理なら左翼も反論しようが無いと思いますから・・・

投稿: 柳生すばる | 2007年11月22日 (木) 14:43

sadatajpさんへ(つづきです)
>自主憲法制定するってのが一番スムーズではないかと思います。これをすれば必然的に現憲法はチャラになりますんで<
なりません。
貴殿は自分の言ってる意味がわかっていないのではありませんか?
「自主憲法制定」という言葉は政治用語であって、理論的な言葉ではありません。
新憲法を制定したからといって、既存の憲法が自動的に廃止されるなんている理屈はありません。

現在、「日本国憲法」が現行の憲法なんだというのが一般大半の理解なのですから、チャラにするにはチャラにするでそれを支える論理、説得して納得させる論理が必要なのです。

「日本国憲法」を有効な憲法と認めるのであれば、これからチャラにする(廃止する、破棄する、失効させる)には、「日本国憲法」の改正条項によらなければできません。規模が違うだけで「9条改正」の論理と同じです。つまりは、内容をゼロに改正をするという理論になるのです。
いわば、規模の大きい「日本国憲法」の改正手法で内容をゼロにするしかなくなるのです。

それに対し、貴殿が言っているような、<これから自主的な「新憲法」を制定した>からといって既存の憲法がチャラになる論理などありませんし、そもそも、既存の憲法があるのに、それとは別個に自主憲法がつくられること自体がありえません。

「自主憲法」「新憲法」というのは政治用語であって、実際やるとなると、単なる「日本国憲法」の改正論であったり、破棄論、廃止論であったり、無効確認論であったりさまざまです。

その無効確認論(=無効論)には従来からの旧無効論と新無効論とがありまして、新無効論は今までの常識を覆すようなおどろくべき理論で出来ていますよ、これなら、国家再生がスムーズに行えますよということです。

貴殿の常識がくつがえると思いますから読んでみてください。
http://blogs.yahoo.co.jp/tatsuya11147/35709614.html#35750127
(おわりです)

投稿: inosisi650 | 2007年11月22日 (木) 11:36

sadatajpさんへ
>敷居が高くなるんでねえ<
それは大いなる思いこみだと思いますよ。
敷居は高くならないですよ。
この新無効論でゆくと我々は今も帝国憲法下の帝国臣民なのです。
大日本帝国憲法が生きているということです。
帝国憲法を叩き台にすれば簡単です。
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/14383823.html

>改正でも無効でも破棄でも名目は何でもいいから少しでも早く現憲法を終わらせたい<
一番早く終わらせることが出来るのが「新無効論」です。
ただ、この理論は貴殿も名目の中身を現在知らない、コメントから推察しますと理解されていないように、良くできている理論でありながらほとんどが玄関先で想像を豊にしているだけで論理の中まではのぞきにこられないということが一番の問題なのです。
「名目は何でもいいから」などと言わないでひとりひとりが論理の中身をのぞいてみることが「一番早く終わらせる」方法だと思いますよ。

投稿: inosisi650 | 2007年11月22日 (木) 11:30

いいけど、、、 現実問題それ主張すると憲法の作り直しの敷居が高くなるんでねえ。。。
改正でも無効でも破棄でも名目は何でもいいから少しでも早く現憲法を終わらせたい。
個人的には新たに自主憲法制定するってのが一番スムーズではないかと思います。これをすれば必然的に現憲法はチャラになりますんで。

投稿: sadatajp | 2007年11月21日 (水) 23:10

こんばんは。

記事を紹介していただきありがとうございます。新無効論、広めたいですね!

ところで、「日本国憲法無効宣言」が参考書籍としてありますが、筆者が渡部昇一だけになっています。本書は渡部氏と南出氏の対談を載せたもので、共著という形をとっています。内容も南出氏の新無効論がメインですので、出来ましたら「南出喜久治」も加えてください。

投稿: かずひろ | 2007年11月21日 (水) 22:19

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